【社会科学】・解答1・田邉塾ツイッタードリル

【No.1】大日本帝国憲法では、天皇は、司法を除く立法、行政にわたる統治機能を総攬し、陸海軍を指揮命令する統帥権を持っていたが、日本国憲法では、天皇の地位は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴となった。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「大日本帝国憲法では、天皇は、司法を除く立法、行政にわたる統治機能を総攬」が間違い。正しくは、司法権も天皇にあった。

 

【No.2】大日本帝国憲法では、国民の権利は、天皇が臣下の民に与えた権利として保障されていたが、法律の留保がついていた。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:○ 解説:そのとおり!

 

【No.3】大日本帝国憲法では、帝国議会は天皇の立法権を輔弼する機関であり、各国務大臣は天皇に協賛して行政権を行使するものとされていた。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「帝国議会は天皇の立法権を輔弼する機関であり、各国務大臣は天皇に協賛して行政権を行使するもの 」が間違い。正しくは、帝国議会―天皇の協賛、内閣―天皇の輔弼が職務であった。

 

【No.4】日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)が日本政府に示したマッカーサー草案をもとにして日本政府が作成したものであるが、帝国議会の審議を経ておらず、大日本帝国憲法の改正手続きにより制定されたものではない。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「大日本帝国憲法の改正手続きにより制定されたものではない」が間違い。正しくは、日本国憲法は大日本帝国議会によって制定(改正手続き)されている。

 

【No.5】日本国憲法は、改正することができる軟性憲法であり、その改正には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、さらに国民投票で、過半数の賛成を必要とする。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「日本国憲法は、改正することができる軟性憲法」が間違い。正しくは、改正が難しい硬性憲法という分類となっている。改正はできても難しいということ。