【社会科学】・解答2・田邉塾ツイッタードリル

【No.6】論理解釈とは、法令の規定を、その文字や文章の意味するところに従って忠実に解釈していこうとするもので、法の解釈を法規解釈と学理的解釈に大別した場合には、前者に位置付けられる。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「論理解釈とは、法令の規定を、その文字や文章の意味するところに従って忠実に解釈していこうとするもので」が間違い。正しくは、これは文理解釈という。

 

【No.7】反対解釈とは、法の解釈に際し、ある法文につき、その既定の定める趣旨は法文の規定外の事柄には及ばないとし、その既定に挙げられていないものは、それとは反対の扱いを受ける、と解釈することをいう。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:○ 解説:そのとおり!

 

【No.8】拡張解釈とは、類似の二つの事柄のうち、一方についてだけ規定があり、他方には明文の規定がない場合に、その既定と同じ趣旨の規定が他方にもあるものと考えて解釈することをいい、刑罰法規においては拡張解釈は許されない。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「拡張解釈とは、類似の二つの事柄のうち、一方についてだけ規定があり、他方には明文の規定がない場合に、その既定と同じ趣旨の規定が他方にもあるものと考えて解釈すること」が間違い。正しくは、これは類推解釈のことです。

 

【No.9】縮小解釈とは、法文の用語が明白に誤用されていて、その解釈の結果が、その法の趣旨に反する場合、その限度において法文の軸を変更して、法の趣旨に合うように解釈することをいう。

○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「縮小解釈とは、法文の用語が明白に誤用されていて、その解釈の結果が、その法の趣旨に反する場合、その限度において法文の軸を変更して、法の趣旨に合うように解釈すること」が間違い。正しくは、補正解釈のことです。

 

【No.10】文理解釈とは、ある法の規定の趣旨、目的からみて、他の場合にもそれと同じ趣旨の規定があるものとすることが条理上当然だと考えられる場合に、その旨の規定を解釈によって読み取ることをいう。○か×か(特別区Ⅰ類H24改題)

解答:× 解説:「文理解釈とは、ある法の規定の趣旨、目的からみて、他の場合にもそれと同じ趣旨の規定があるものとすることが条理上当然だと考えられる場合に、その旨の規定を解釈によって読み取ること」が間違い。正しくは、これは目的論的解釈のことです。