志望先研究用資料・所掌事務:農林水産省(総務省所掌事務一覧より引用)

農林水産省

―大 臣 官 房―

[総務課] 省の所掌事務に関する総合調整(文書課の所掌に属するものを除く。)。国会との連絡。広報。

[政策課] 基本的な政策の企画、立案。農林水産政策研究所の組織、運営一般。食料・農業・農村政策審議会の庶務。

[秘書課] 機密。大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官の官印、省印の保管。職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事、教養、訓練(災害補償に関することを除く。)。恩給。栄典の推薦、伝達の実施、表彰、儀式。農林水産研修所の行う研修。

[文書課] 機構、定員。省の所掌事務に係る法令に関する総合調整。法令案その他の公文書類の審査、進達。公文書類の接受、発送、編集、保存。情報の公開。官報掲載。事務能率の増進。独立行政法人評価委員会の庶務(農業技術分科会、林野分科会、水産分科会に係るものを除く。)。

[予算課] 経費、収入の予算、決算に関する事務(経理課の所掌に属するものを除く。)。

[経理課] 経費、収入の予算の執行、会計。行政財産、物品の管理。東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るもの。)。東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理(農林水産省の所掌に係るもの。)。建築物の営繕。庁内の管理。

[厚生課] 職員の衛生、医療その他の福利厚生。国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により農林水産省に設けられた共済組合。職員の災害補償。職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎。

[地方課] 地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督。省と地方支分部局、施設等機関との事務の連絡調整。地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養、訓練、福利厚生に関する事務の取りまとめ。地方農政局及び北海道農政事務所の機構、定員に関する事務の取りまとめ。地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整、配賦。地方農政局及び北海道農政事務所所属の行政財産、物品の管理に関する事務の取りまとめ。地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底。地方情勢に関する調査。

[評価改善課] 省の所掌事務に関する政策の評価。行政の監察。会計の監査。個人情報の保護。

[食料安全保障課] 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画、立案。食料自給率の目標。食料の需給の見通し。物資についての物価対策に関する事務の総括。

[環境政策課] 環境の保全に関する総合的な政策の企画、立案。独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務。

(国 際 部)

[国際政策課] 国際関係事務に関する総合的な政策の企画、立案。国際関係事務を行うために必要な調査。海外との連絡調整。

[国際経済課] 物資についての関税及び国際協定に関する事務の総括(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。物資についての輸出入に関する連絡調整。

[国際協力課] 国際協力に関する基本的な政策の企画、立案。経済、経済協力の分野における国際連合の活動に関する事務(国際連合貿易開発会議に関するものを除く。)、国際連合食糧農業機関その他の国際連合憲章第57条に規定する専門機関に関する事務の総括。国際技術協力その他の国際協力に関する事務(経済協力開発機構に関するものを除く。)の総括。

(統 計 部)

[管理課] 部の所掌事務に関する総合調整。統計に関する職員の養成。情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進。国立国会図書館支部農林水産省図書館。

[経営・構造統計課] 農林水産業の経営、農林漁家の経済に関する統計の作成。農山漁村の物価、賃金に関する統計の作成。農畜産物、林産物の生産費に関する統計の作成。農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成。営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成。

[生産流通消費統計課] 農林水産物の生産、流通、加工、消費に関する統計の作成。[統計企画管理官] 統計に関する企画、立案。統計の発達、改善(他課の所掌に属するものを除く。)。

(検 査 部)

[調整課] 協同組合等検査に関する事務の連絡調整。協同組合等検査の方針の作成。検査報告書の審査。協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理。

[検査課] 協同組合等検査の実施に関する事務。

―消費・安全局―

 [総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織、運営一般。

[消費・安全政策課] 一般消費者の利益の保護。消費生活用製品安全法の施行。物資の消費の増進、改善、調整に関する事務の総括。食品の安全性に関する総合的な政策の企画、立案。食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務の総括。局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括。

[表示・規格課] 物資の表示に関する事務の総括。日本農林規格、農林物資の品質に関する表示の基準(農林物資の品質に関する表示の基準の策定に関することを除く。)。米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録、産地情報の伝達。米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置。

[農産安全管理課] 農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生、環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。農地の土壤の汚染の防止、除去。肥料、農薬の農林水産省 261生産、流通、消費の増進、改善、調整(生産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行。農業資材審議会の庶務。

[畜水産安全管理課] 畜産物、水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生に関することを除く。)。獣医師、獣医療。飼料、飼料添加物、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器の生産、流通、消費の増進、改善、調整(飼料にあっては、生産局の所掌に属するものを除く。)。養殖水産動植物の衛生、輸出入に係る水産動物の検疫。

[植物防疫課] 病害虫の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、輸出入に係る植物の検疫に関する事務。

[動物衛生課] 家畜の衛生、輸出入に係る動物(水産動物を除く。)、畜産物の検疫に関する事務。

[消費者情報官] 局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報、意見の交換。健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及。

―食料産業局―

[総務課] 食料産業局の所掌事務に関する総合調整。

[企画課] 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画、立案。物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括。農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画、立案。食品産業その他の省の所掌に係る事業に関する政策の企画、立案。食品産業その他の省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整。食品産業その他の省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整。食品産業その他の省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括。商品市場における取引及び商品投資の監督(協同組合等検査に関することを除く。)。

[新事業創出課] 農林水産業及び食品産業その他の省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出。農林水産業及び食品産業その他の省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画、立案。農林水産植物の品種登録。種苗の生産、流通、消費の増進、改善、調整。食品産業その他の省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括。

[産業連携課] 農林水産業及び食品産業その他の省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携。農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善、調整に関する総合的な政策の企画、立案。物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画、立案。食品産業その他の省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。

[バイオマス循環資源課] バイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画、立案。食品産業その他の省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括。産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行。食品産業その他の省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括。

[食品小売サービス課] 食品産業その他の省の所掌に係る事業のうち製造業及び卸売業以外のものの合理化。食品産業その他の省の所掌に係る事業のうち製造業及び卸売業以外のものを営む中小企業の育成及び発展。食品産業その他の省の所掌に係る事業のうち製造業及び卸売業以外のものの発達、改善及び調整に関する事務の総括(他課の所掌に属するものを除く。)。食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整。地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行。

[食品製造卸売課] 省の所掌に係る製造業及び卸売業の合理化。製造業及び卸売業を営む中小企業の育成及び発展。製造業及び卸売業の発達、改善、調整に関する事務の総括(他課の所掌に属するものを除く。)。飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善、調整。卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督(協同組合等検査に関することを除く。)。

―生 産 局―

 [総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。独立行政法人農畜産業振興機構の組織、運営一般。

(農産部)

[農産企画課] 農業生産に関する総合的な政策の企画、立案(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。主要食糧等に関する総合的な政策の企画、立案。米穀の需給計画の作成。主要食糧(麦類(その加工品を含む。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定。食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び調整勘定の経理。食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理。

[穀物課] 穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整。農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整。主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。米穀の生産の調整。農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。

[貿易業務課] 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整。主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡し(農産企画課の所掌に属するものを除く。)。麦類の価格の安定。輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施。

[園芸作物課] 野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通、消費の増進、改善、調整。

[地域作物課] 工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通、消費の増進、改善、調整。砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通、消費の増進、改善、調整。蚕病の予防。蚕糸業専用物品の生産、流通、消費の増進、改善、調整。

[技術普及課] 農業技術の改良、発達。農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換。農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通、消費の増進、改善、調整。肥料及び農薬の生産及び流通の合理化(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。農業機械化の促進。農林水産省 262

[農業環境対策課] 農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関するものの企画、立案。農作物の災害(病虫害を除く。)の防除。持続性の高い農業生産方式の導入の促進。緑肥、堆肥の生産(技術普及課の所掌に属するものを除く。)。農地の土壌の改良。

(畜 産 部)

[畜産企画課] 畜産に関する政策の企画、立案。独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整。畜産に関する生産方式の改善、経営管理の合理化。畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器を除く。)の生産、流通、消費の増進、改善、調整。

[畜産振興課] 畜産技術の改良、発達。家畜の改良、増殖。飼料の安定供給の確保。草地の整備。独立行政法人家畜改良センターの組織、運営一般。

[牛乳乳製品課] 牛乳、乳製品の生産、流通、消費の増進、改善、調整。

[食肉鶏卵課] 食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳、乳製品を除く。)の生産、流通、消費の増進、改善、調整。家畜の取引。

[競馬監督課] 中央競馬、地方競馬の監督、助成に関する事務。

―経 営 局―

 [総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。農林水産業、食品産業その他の事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括。災害対策に関する事務の総括。天災により被害を受けた農林漁業者に対する金融上の措置に関する助成。

[経営政策課] 農業経営に関する総合的な政策の企画、立案。農業経営の改善、安定。農業者年金。食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理。

[農地政策課] 農地制度。農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整。農地の利用の集積。農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所(協同組合等検査に関することを除く。)。食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定の経理。食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に属する国有財産の管理、処分。

[就農・女性課] 新規就農の促進。青年農業者その他の農業を担うべき者の育成。農業構造の改善(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善。高齢者の農業に関する活動の促進。農業労働。農林水産業における女性及び高齢者の能力の活用の促進に関する事務の連絡調整。

[協同組織課] 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達(協同組合等検査に関すること、信用事業の監督に関することを除く。)。農住組合の設立、業務(農地の利用に関することを除く。)。農業倉庫。農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務についての連絡調整。

[金融調整課] 農林水産業、食品産業その他の事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画、立案。農林水産業、食品産業その他の事業の振興のための資金についての調整。農業近代化資金及び農業改良資金の貸付けについての助成。農林水産業、食品産業その他の事業の振興のための金融上の措置に関する助成(林野庁、水産庁、総務課の所掌に属するものを除く。)。農業協同組合、農業協同組合連合会の信用事業の監督(協同組合等検査に関することを除く。)。株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会、農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督(協同組合等検査に関することを除く。)。独立行政法人農林漁業信用基金の組織、運営一般(協同組合等検査に関することを除く。)。

[保険課] 農業災害補償(協同組合等検査に関すること、保険監理官の職務に属するものを除く。)。農業共済再保険特別会計の経理。農業共済再保険特別会計に属する行政財産、物品の管理。農林漁業保険審査会の庶務。

[保険監理官] 農業災害補償に関する団体の業務の監督(業務、会計の検査を除く。)、助成。独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業災害補償関係業務。

―農村振興局―

 [総務課] 農村振興局の所掌事務に関する総合調整。(農村政策部)

[農村計画課] 農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進(中山間地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。農林水産業に係る国土の総合開発、国土調査。農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導、助成(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。土地その他の資源の農業上の利用の確保(整備部の所掌に属するものを除く。)。農地の転用。

[中山間地域振興課] 中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。中山間地域等の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導、助成。中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援。豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進。

[都市農村交流課] 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。市民農園の整備の促進。都市及びその周辺における農業の振興。農業就業構造の改善。農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の施行。

[農村環境課] 土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画、立案。土地改良事業計画の技術的な基準。土地その他の開発資源の調査。地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定、廃止。

(整 備 部)

[設計課] 整備部の所掌に属する事務の調整。土地改良事業の工事の設計。土地改良事業に関する長期計画。土地、水その他の資源の開発に関する企画、立案。土地改良事業に用いる機械器具の管理。国際かんがい排水委員会。整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括。[土地改良企画課] 土地改良事業に関する制度(協同組農林水産省 263合等検査に関することを除く。)。交換分合(独立行政法人森林総合研究所の行うものを除く。)の指導、助成。食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理。食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理。[水資源課] 水資源の農業上の利用の確保。農業水利。土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理。土地改良事業のうち前述に掲げる事業以外の事業(他課及び農村整備官の所掌に属するものを除く。)。土地改良財産の管理、処分。

[農地資源課] 土地改良事業のうち区画整理、干拓、農用地の造成の事業。土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導。

[防災課] 土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業、災害復旧事業。農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理。農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成、監督(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。[農村整備官] 土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業。独立行政法人森林総合研究所の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備。農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の実施についての指導、助成(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。