経済産業省
―大 臣 官 房―
[秘書課] 機密。職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事、教養、訓練。大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官の官印、省印の保管。栄典の推薦、伝達の実施、表彰、儀式。経済産業研修所の組織、運営一般。
[総務課] 省の所掌事務に関する総合調整。基本的な政策の企画、立案。法令案、例規案の審査、進達。国会との連絡。事務能率の増進。機構、定員。
[会計課] 経費、収入の予算、決算、会計、会計の監査。国有財産の管理、処分、物品の管理。旧貿易特別会計、旧米国対日援助物資等処理特別会計の清算。
[政策評価広報課] 政策の評価。行政の考査。情報の公開。広報。独立行政法人その他の法人に関する事務の総括。独立行政法人評価委員会の庶務。
[情報システム厚生課] 情報システムの整備、管理。公文書類の接受、発送、編集、保存。公文書類の審査、進達(総務課の所掌に属するものを除く。)。官報掲載。個人情報の保護。職員の衛生、医療その他の福利厚生。国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により経済産業省に設けられた共済組合。職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎。建築物の営繕。庁内の管理。職員の執務能率の増進に必要な施設の運用。内外の経済、産業に関する事情、経済産業政策に関する図書、資料の収集、保管、編集、提供。国立国会図書館支部経済産業省図書館。
[参事官] 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括、商鉱工業に関する統計調査、統計調査結果の総合的解析。
―経済産業政策局―
[経済産業政策課] 経済構造改革の推進。民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画、立案への参画に関し、政策の企画。市場における経水産庁、経済産業省 265済取引に係る準則の整備に関する事務の総括。業種に普遍的な産業政策(特許庁、産業技術環境局、商務情報政策局、他課、参事官の所掌に属するものを除く。)。商鉱工業の発達、改善に関する基本、商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。事業の発達、改善、調整に関する事務の総括(調査課、産業再生課、企業行動課、参事官の所掌に属するものを除く。)。商工会議所、日本商工会議所の組織、運営一般。
[調査課] 調査に関する事務の総括。内外経済事情、経済政策の調査。事業に関する総合的な調査。経済に関する長期計画。物資(電力を含む。以下において同じ。)の総合的な需給の調整。物資の需給の調整に関する事務の総括。価格に関する事務の総括。価格の統制。
[産業構造課] 産業構造の改善。独立行政法人経済産業研究所の組織、運営一般。産業構造審議会の庶務。
[産業組織課] 企業間関係その他の産業組織の改善。不正競争の防止。工業所有権、これに類するものの保護、利用(特許庁、商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
[産業再生課] 産業の再生に関する基本的な政策の企画、立案、推進。産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の施行に関する事務の総括。新規産業に関する事務の総括。中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行(同法第7条の規定による診断、指導に限る。)。[産業資金課] 金融上の措置に関する事務の総括。財政投融資計画に関する事務の総括。破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法に規定する破綻金融機関等関連特別保険等。
[企業行動課] 事業に関する経営管理の改善、能率の向上、企業行動の適正化に関する事務の総括。事業の経理に関する事務の総括。事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括。事業の労務に関する事務の総括。
[参事官] 人材に関する事務の総括。
[地域経済産業政策課] 地域に関する総合的な政策の企画、立案、推進。地域における商鉱工業一般の振興(商務情報政策局、立地環境整備課の所掌に属するものを除く。)。地方情勢に関する調査。工場立地法の施行(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)。経済産業局、沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督。経済産業局の職員の人事、教養、訓練に関する事務の取りまとめ。経済産業局の機構、定員に関する事務の取りまとめ。経済産業局の経費の概算の調整、配賦。経済産業局所属の行政財産、物品の管理に関する事務の取りまとめ。
[立地環境整備課] 産業立地(商務情報政策局、他課の所掌に属するものを除く。)。農村地域工業等導入促進法の施行。総合保養地域整備法の施行。多極分散型国土形成促進法の施行。地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行。大阪湾臨海地域開発整備法の施行。特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行。中心市街地の活性化に関する法律の施行(都市型新事業に関することに限る。)。中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行(地域産業資源を活用して行う事業環境の整備に関することに限る。)。企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行。
[産業施設課] 産業関連施設の整備。工業用水に関すること。工業用水道事業の助成、監督。工業用地の造成の指導その他工業用地の確保。
―通商政策局―
[通商政策課] 通商に関する政策、手続。独立行政法人日本貿易振興機構の組織、運営一般。在外公館との連絡。通商に関する調査事務の総括、統計の作成。その他通商に関すること(貿易経済協力局、通商機構部、他課の所掌に属するものを除く。)
[国際経済課] 通商経済上の国際協力に関する総合的な政策の企画、立案、推進(資源エネルギー庁、貿易経済協力局、経済連携課の所掌に属するものを除く。)。通商経済上の国際協力に関する事務の総括(貿易経済協力局、経済連携課の所掌に属するものを除く。)。通商経済上の国際協力に関する国際機関、国際会議(資源エネルギー庁、貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。国際商品協定の実施。通商経済上の地域協力に関する協定、取決めの実施。通商経済上の地域協力(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括(貿易経済協力局及び経済連携課の所掌に属するものを除く。)。
[経済連携課] 経済上の連携に係る国際協力に関すること(資源エネルギー庁、貿易経済協力局の所掌に属するもの並びに通商経済上の地域協力に係るものを除く。)。国際協力に関する事務のうち経済上の連携に関する事務の総括(貿易経済協力局の所掌事務に属するもの及び地域協力に係るものを除く。)。
[米州課] アメリカ合衆国、その属地、カナダ、中南米諸国との通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関し調査。外国公館との連絡。通商使節、これに類するもののあっせん。
[欧州課] ヨーロッパ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関し調査。外国公館との連絡。通商使節及びこれに類するもののあっせん。
[中東アフリカ課] 中東諸国、アフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関し調査。外国公館との連絡。通商使節及びこれに類するもののあっせん。
[アジア大洋州課] アジア諸国(中国、朝鮮及びモンゴルを除く。)、大洋州諸国との通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関し調査。外国公館との連絡。通商使節、これに類するもののあっせん。
[北東アジア課] 中国、朝鮮及びモンゴルとの通商に関する協定又は取決めの実施。通商に関し調査。外国公館との連絡。通商使節、これに類するもののあっせん。
(通商機構部)
[参事官] 通商に関する多数国間の協定、取決めの実施に関する事務の総括。多数国間の国際機関、国際会議。関税に関する事務(経済産業省の所掌に係るもの。)。
―貿易経済協力局―
[貿易振興課] 貿易の振興(通商金融・経済協力課、貿易保険課の所掌に属するものを除く。)。税制に関する調整。事業の海外事業活動。事業に関する外国投資家の事業活動。経済産業省 266
[通商金融・経済協力課] 通商金融。経済協力(地域協力に係るものを除く。以下において同じ。)に関する総合的な政策の企画、立案、推進。経済協力に関する協定又は取決め(資金協力課、技術協力課の所掌に属するものを除く。)。経済協力に関する国際機関、国際会議における通商経済上の経済協力(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。国際協力事業団の行う業務。国際協力に関する事務のうち経済協力(地域協力に係るものを除く。)に関する事務の総括。
[資金協力課] 資金協力(地域協力に係るものを除く。以下において同じ。)に関する協定又は取決めの実施。通商経済上の資金協力。
[技術協力課] 技術協力に関する協定又は取決めの実施。通商経済上の技術協力。
[貿易保険課] 貿易保険。貿易再保険特別会計の経理。貿易再保険特別会計に属する国有財産、物品の管理。多数国間投資保証機関に関する事務。
(貿易管理部)
[貿易管理課] 輸出、輸入の管理(産業技術環境局、他課の所掌に属するものを除く。)。外国為替及び外国貿易法第54条第2項及び輸出入取引法第36条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督。通商に伴う外国為替の管理、調整(他課の所掌に属するものを除く。)。条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人、これらに類する者に対する物資の供給、役務の提供(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
[貿易審査課] 輸出、輸入の承認。特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち輸出移動書類、輸入移動書類。農林畜水産物、飲食料品、農薬の輸出、輸入の管理(輸出、輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の施行に関する事務のうち同法第16条に規定する希少野生動植物種の個体等に係る措置命令等の実施に関すること、同法第19条に規定する報告の徴収、立入検査の実施。輸入貨物に係る相殺関税、不当廉売関税に関する事務。緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務。輸入貨物に係る関税割当ての実施に関する事務。支払等、特定資本取引、役務取引等の許可(安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。
[安全保障貿易管理課] 国際的な平和、安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易の管理、通商に伴う外国為替の管理に関する事務。(安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)。
[安全保障貿易審査課] 外国為替及び外国貿易法第48条第1項、第2項に規定する輸出の許可。外国為替及び外国貿易法第25条第1項から第4項に規定する取引の許可。
―産業技術環境局―
[産業技術政策課] 技術に関する事務の総括。技術に関する政策の評価。技術に関する調査に関する事務の総括。技術に関する総合的な調査。民間における技術の開発に係る環境の整備に関する事務の総括。鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画、立案、推進。鉱工業の科学技術に関する国際機関、国際会議に関する事務の総括。鉱工業の科学技術の進歩、改良、これらに関する事業の発達、改善、調整(他課の所掌に属するものを除く。)。
[大学連携推進課] 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の施行。
[技術振興課] 民間における技術の開発に係る環境の整備(特許庁、大学連携推進課の所掌に属するものを除く。)。鉱工業の科学技術に関する実用化に関する研究、開発の助成。鉱工業の科学技術に関する研究、開発の成果の普及。鉱工業の科学技術に関する研究、開発、企業化の促進に必要な施設、設備の整備(大学連携推進課の所掌に属するものを除く。)。人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩、改良を図るためのもの。鉱工業の科学技術に関する試験研究機関との研究、開発に関する連絡。技術研究組合法の施行。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織、運営一般。基盤技術研究円滑化法に規定する基本方針の策定。独立行政法人産業技術総合研究所の組織、運営一般。
[研究開発課] 鉱工業の科学技術に関する研究、開発の実施。鉱工業の科学技術に関する研究、開発の助成(技術振興課の所掌に属するものを除く。)。鉱工業の科学技術に関する研究、開発の技術指導。
[基準認証政策課] 経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する総合的な政策の企画、立案、推進(認証課の所掌に属するものを除く。)。工業標準の整備、普及その他の工業標準化に関する事務の総括。日本工業標準調査会の庶務。
[認証課] 経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する外国との相互承認に関する総合的な政策の企画、立案、推進。工業標準に対する適合性の確認。鉱工業品の生産方法又は使用方法に関する経営管理のシステムに関する工業標準の整備、普及。
[知的基盤課] 鉱工業の科学技術の進歩、改良を図るための技術上の情報、研究材料の整備。計量の標準の整備、適正な計量の実施の確保(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。地質の調査、これに関連する業務。独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織、運営一般。計量行政審議会の庶務。
[環境政策課] 産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画、立案、推進。環境の保全に関する事務の総括。環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画、立案、推進。地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画、立案、推進。事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画、立案、推進。特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行。産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行。自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行。特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行(輸出移動書類、輸入移動書類に関することを除く。)。エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行(資源エネルギー庁、中小企業庁、製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
[リサイクル推進課] リサイクルの推進その他資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画、立案、推進。資源の有効な利用の促進に関する法律の施行。容器経済産業省 267包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行。
―製造産業局―
[鉄鋼課] 次に掲げる物資に関する事務。鉄鋼、鉄鋼製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、金属くず(鉄くずに限る。)。
[非鉄金属課] 次に掲げる物資に関する事務。軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、電線、ケーブル、伸銅品及び鉛管板、その他非鉄金属製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、氷晶石、ふっ化アルミニウム、金属くず(鉄くずを除く。)。非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生。
[化学物質管理課] 化学物質の管理に関する事務。
[化学課] 次に掲げる物資に関する事務。ソーダ、その誘導品、無機酸、無機薬品、酸素、窒素、水素その他単体ガス、カリ塩(にがり製品を含む。)、火薬、爆薬、火工品(航空機武器宇宙産業課、紙業生活文化用品課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、冷媒、触媒(有機触媒を除く。)、石油化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、石炭化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、カーバイド、その誘導品、可燃性天然ガスの誘導品、合成ゴム、合成樹脂、可塑剤、合成樹脂製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、染料中間物、医薬品中間物、農薬中間物、合成染料、有機顔料、抜染剤、人工甘味料、塗料、印刷インク、印刷ワニス、合成洗剤、選鉱剤、その他界面活性剤、ゴム、ゴム製品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、有機ゴム薬品、カーボンブラック、しょう脳、硝化綿、セルロイド生地、写真感光材料、ろうそく、合成糊料、糊抜剤、接着剤、樹脂、樹脂ろう、五倍子、アンモニア系製品、その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品以外の化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)。工業塩の流通、消費の増進、改善、調整、工業塩。化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入、生産の増進、改善、調整、化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)。アルコール(アルコール事業法第2条第1項に規定するアルコールをいう。)。
[生物化学産業課] 次に掲げる物資に関する事務。発酵工業品(その誘導品を含む。)その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、有機触媒、硬化油、脂肪酸、グリセリンその他油脂製品、有機酸、せっけん、香料、化粧品、試薬。事業の発達、改善、調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括。
[住宅産業窯業建材課] 住宅設備機器、インテリア用品に関する事務の総括。工場生産住宅その他これに類するものの生産に関する指導、助成。次に掲げる物資に関する事務。板ガラス、光学ガラス、ガラス繊維、耐火物、れんが、かわら、土管、電極、電ブラシ、炭素棒、ピッチコークスその他炭素製品、セメント、セメント製品、研削剤、研削と石、研磨布紙、砂利その他骨材、石材、せっこう製品、石綿製品、岩綿製品、建築金物、建具、畳、畳床、リノリウムその他床材料、アスファルトルーフィング、アスファルト乳剤その他防水工事材料、繊維板その他建築用ボード、その他窯業品(商務情報政策局の所掌に属する事務に係るものを除く。)、土木建築材料(木材を除く。)、熱絶縁装置。木材の防腐業、防火加工業の発達、改善、調整。
[産業機械課] 次に掲げる物資に関する事務。工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、ミシンその他鉱工業用機械(自動車課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、農業機械器具、水産機械、林産機械、食料品加工機械、蚕糸機械、醸造機械、たばこ製造機械、製材木工機械、時計、光学機械、理化学機械、計量器、冷凍機、冷凍機応用装置、自動販売機、集じん装置、排ガス処理装置、排水処理装置その他公害防止装置、油圧機器、空圧機器、橋、軸受、ねじ、歯車、ローラーチェーン、工具、機械刃物、のこぎり、やすり、鋳造品、鍛造品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)、製鉄機械、鍛圧機械、鋳造機械、工業窯炉、金型、鋳型、ロール、粉末冶金、バルブ、鉄管継手、発電機、電動機、変圧器、しゃ断器、開閉装置、制御装置その他重電機器、ボイラー、原子炉、その部品、装置、蒸気機関、タービン、水車、水圧鉄管、水門、鉄塔、架線金物、他課の所掌に属さない機械器具、これに類するもの。鉄道車両等の輸出、輸入の増進、改善、調整に関すること、鉄道車両等に関するもの。熱処理業の発達、改善、調整。機械類信用保険。
[自動車課] 次に掲げる物資に関する事務。自動車(トレーラーを含む。)、その車体、部品、トラクターその他特殊自動車、消防ポンプ、ばね、産業車両、陸用内燃機関。自転車(リヤカーを含む。)、その部品に関する事務。自転車競走、小型自動車競走の施行。
[航空機武器宇宙産業課] 次に掲げる物資に関する事務。航空機、その部品、武器、その部品、猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、捕鯨用標識銃、救命索発射銃、空気銃、人工衛星、ロケットこれらの部品。宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達、改善を図るもの。事業の発達、改善、調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括。
[繊維課] 次に掲げる物資に関する事務。綿花、麻、羊毛その他の毛、化学繊維、くず繊維、雑繊維、綿糸、麻糸、毛糸、絹糸、化学繊維糸、くず繊維糸、雑繊維糸、織物、ニット製品、不織布、フェルト、縫製品、漁網綱、漁具糸、繊維雑品、その他繊維工業品(他課の所掌に属する事務に係るものを除く。)。
[紙業服飾品課] 次に掲げる物資に関する事務。紙、紙製品、パルプ、セロファン、抄繊維製品、皮革、皮革製品、タンニン、にかわ、ゼラチン、履物、かばん、袋物。
―商務情報政策局―
[情報政策課] 情報処理の促進に関する事務の総括。地域における情報処理の促進。情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るもの。情報通信機器に関する総合的な政策の企画、立案、推進。独立行政法人情報処理推進機構の組織、運営一般。
[情報経済課] 情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備(情報政策課、情報処理振興課の所掌に属するものを除く。)。情報処理に関する安全の確保。情報処理に関する個人情報の保護。情報処理に関する利用の経済産業省 268機会の確保。
[情報処理振興課] 情報処理システムの開発、普及。情報処理技術者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識、技術の向上。中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行(情報関連人材育成事業に関することに限る。)。情報処理の促進(他課の所掌に属するものを除く。)。
[情報通信機器課] 次に掲げる物資に関する事務。電子計算機、その関連装置、放送装置その他情報通信機器、テレビジョン受信機、電子顕微鏡、方向探知器、魚群探知機その他電子機器(電子計算機、その関連装置を除く。)、家庭用電気冷蔵庫、家庭用エアコンディショナーその他電気機器(重電機器を除く。)、半導体素子、集積回路その他情報通信機器、電子機器、電気機器の部品、用品、材料(電気絶縁材料を除く。)、電気計測器、放射線計測器(照射線量計を除く。)、電気式自動制御機器、事務用機械、蓄電池、乾電池その他電池、通信用電線、通信用ケーブル。半導体集積回路の回路配置に関する法律の施行。
[サービス政策課] 経済産業省の所掌事務のうちサービス業に関する総合的な政策の企画、立案、推進。経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括。博覧会、展示会、その他参考品、これに類するものの展示紹介。
[生活文化創造産業課] 経済産業省の所掌に係るサービス産業のうち生活文化の創造に関連するものの発達、改善及び調整に関すること(ヘルスケア産業課及び文化情報関連産業課の所掌に属するものを除く。)。経済産業省の所掌に係る事業のうち生活文化の創造に関連するものに関する事務の総括。次に掲げる物資に関するものに関すること。日用金属製品及び日用合成樹脂製品、陶磁器及びほうろう鉄器、ガラス製品(製造産業局の所掌に関する事務に係るものを除く。)、マッチ、コルク及び木竹製品、運動用具、文房具及び楽器、おもちゃ、喫煙具、装身具及び傘、包装材料、その他雑貨工業品(製造産業局の所掌に関する事務に係るものを除く。)。デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用防止に関すること。伝統工芸品産業の振興に関する法律及び地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
[ヘルスケア産業課] 経済産業省の所掌に係るヘルスケア産業(健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供の提供を行う産業をいう。)の発達、改善及び調整に関すること。次に掲げる物資に関するものに関すること。医療用機械器具、福祉用具。
[文化情報関連産業課] 情報処理の促進に関する事務のうち、符号、音響、影像その他の情報の収集、制作、保管の促進。情報処理の促進に関する事務のうち、ゲーム用ソフトウェア。映画産業その他の映像産業の発達、改善、調整。印刷業、製本業の発達、改善、調整。レコードその他情報記録物に関するもの。広告代理業の発達、改善、調整。サービス業のうち以上に掲げる業務に関連するものの発達、改善、調整。
[流通政策課] 物資の流通(輸送、保管、保険を含む。)の効率化、適正化に関する事務に関する事務。商業の発達、改善に関する基本、その他商一般に関する事務のうち卸売業、小売業。百貨店業その他大規模小売店舗における小売業。中心市街地の活性化に関する法律の施行(中小企業庁、経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
[商取引・消費経済政策課] 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に係る取引に関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び信用購入あっせんに関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。物品賃貸その他の信用を供与して行う物品又は役務の取引一般に関すること。商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。訪問販売及び通信販売の事業に関すること。経済産業省の所掌に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(製品安全課の所掌に関する属するものを除く。)。経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。消費経済審議会の庶務に関すること。
[商取引監督課] 割賦販売業者、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、前払式特定取引を業として営む者、指定受託機関、クレジットカード等購入あっせん業者、立替払取次業者、包括信用購入あっせん業者から包括信用購入あっせんに係る業務の委託を受けた者、個別信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者、指定信用情報機関、指定信用情報機関を利用する者及び認定割賦販売協会の監督に関すること。株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社の対象議決権保有届出書の提出者及び主要株主、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社、商品取引所持株会社及びその子会社、商品取引所、その小会社及びその会員等、商品取引清算機関及びその清算参加者、第一種特定施設開設者並びに第二種特定施設開設者の検査に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。商品先物取引業を行う者、商品先物取引協会、委託者保護基金、特定店頭商品デリバティブ取引業者、商品投資顧問業を営む者及び商品投資販売業者の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行に関すること。
[製品安全課] 製品の安全に関する事務の総括。消費生活用製品安全法の施行。液化石油ガス器具等、ガス用品、電気用品(一般消費者の利用に供されるものに限る。)の技術上の基準への適合。家庭用品の品質表示。
[保安課] 産業保安の確保に関すること(電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督、職員の人事、教養、訓練、機構及び定員、経費の概算の調整及び配賦、行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめ。
[電力安全課] 電力設備に係る保安の確保に関すること。事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
[鉱山・火薬類監理官] 火薬類の取締りに関すること。鉱山における保安に関すること。