志望先研究用資料・所掌事務:国土交通省(総務省所掌事務一覧より引用)

国土交通省

―大 臣 官 房―

[人事課] 機密。省の職員の任免、給与、懲戒、服務、その他の人事、教養、訓練(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。省の定員。栄典の推薦、伝達の実施、表彰・儀式。

[総務課] 大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官の官印、省印の保管。公文書類の接受、発送、編集、保存。法令案その他の公文書類の審査、省の所掌事務に関する総合調整。国会との連絡。省の機構。本省で使用する乗用自動車の管理。事務能率の増進。官報掲載。

[広報課] 広報。情報の公開。

[会計課] 経費、収入の予算、決算、会計、会計の監査。財政投融資計画に関する事務の総括(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。国有財産の管理、処分、物品の管理。東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るもの。社会資本整備事業特別会計の業務勘定の経理(都市局の所掌に属するものを除く。)。庁内の管理。

[地方課] 本省と地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、国土地理院、小笠原総合事務所、国土交通政策研究所、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、航空保安大学校との間の連絡調整。地方整備局、国土地理院、国土技術政策総合研究所の機構、定員、地方整備局等の運営に要する経費の調整(国土交通省設置法第31条第1項第2号に掲げる事務のうち法第4条57号、第58号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号から第103号まで並びに第128号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第31条第1項第6号に掲げる事務並びに第193条第1項各号に掲げる事務のうち法第4条第57号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号、第102号並びに第109号(飛行場の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に係るものに関することを除く。)地方整備局等の行う工事、工事の設計、工事管理、工事に関する調査に係る入札、契約中小企業庁、国土交通省 272に関する事務その他の地方整備局等の事務の運営の指導、改善(港湾空港関係事務に関することを除く。)。公共事業の入札、契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整。

[福利厚生課] 職員の衛生、医療、その他の福利厚生。職員に貸与する宿舎。職員の災害補償。恩給に関する連絡事務。

[技術調査課] 直轄事業に係る建設技術に関する研究、開発(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。直轄事業に係る技術基準、積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)(総合政策局及び土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。直轄事業に係る電気通信施設の整備、管理。公共事業に係る評価の適正化に係る技術基準、費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整。宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るもの。建設技術に関する研究・開発、これらの助成、建設技術に関する指導・普及(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括。独立行政法人評価委員会の土木研究所分科会、建築研究所分科会の庶務。

[監察官] 省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。[危機管理官] 省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画、立案。省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。[運輸安全監理官] 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関する事務。省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括。省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括。

(官庁営繕部)

[管理課] 部の所掌事務に関する総合調整。部の所掌事務に関する法令案の作成。営繕工事に係る入札、契約。官公庁施設に関する基準の設定、指導、監督(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理。

[計画課] 官公庁施設の整備に関する計画の企画、立案、当該計画に関する関係行政機関との連絡調整。営繕工事に係る積算。官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書。官公庁施設に関する基準の設定、指導、監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査、審査。官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導(整備課の所掌に属するものを除く。)。

[整備課] 営繕工事(他課の所掌に属するものを除く。)。官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項に規定する位置、規模、構造の基準に限る。)の設定。官公庁施設の建設等に関する法律第13条第3項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)。

[設備・環境課] 営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案。営繕工事の検査。

―総合政策局―

 [総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。総合的な交通体系の整備(公共交通政策部の所掌に属するものを除く。)。土地の使用、収用(大深度地下の公共的使用に関する特別設置法の規定による大深度地下の使用に関することを除く。)。交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整。省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)。交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会、気象分科会に係るものを除く。)。運輸審議会の庶務。中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)。

[政策課] 省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(官民連携政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画、立案に関する事務で他の所掌に属しないもの、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。

[安心生活政策課] 省の所掌事業に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事業の総括。高齢者、障害者、子ども、妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上、一般消費者の利便の増進及び利益の保護。省の所掌事業に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行(他局の所掌に属するものを除く。)。

[環境政策課] 省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関する業務。独立行政法人環境再生保全機構の行う業務。資源の有効な利用の促進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめ。

[海洋政策課] 省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。海洋汚染等及び海上災害の防止(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

[官民連携政策課] 省の所掌事務に係る官民の連携によ国土交通省 273る社会資本整備に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進。

[物流政策課] 貨物流通の効率化、円滑化、適正化に関する省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。倉庫業その他の保管事業の発達、改善、調整。農村地域工業等導入促進法第2条第1項に規定する農村地域への同条第2項に規定する工業等の導入の促進。中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業。流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で省の所掌に属するもの(港湾局の所掌に属するものを除く。)。都市の低炭素化の促進に関する法律第7条第3項第3号に規定する貨物運送共同化事業。貨物利用運送事業の発達、改善、調整(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。石油パイプライン事業の発達、改善、調整(航空局の所掌に属するものを除く。)。貨物自動車ターミナル。貨物の運送に係る航空輸送代理店業の発達、改善、調整(国際物流課の所掌に属するものを除く。)。

[国際物流課] 国際的な貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画、立案、総括。国際的な貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善、調整。国際的な貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善、調整。

[公共事業企画調整課] 省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整。直轄事業の施行の合理化のための方策(2以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画、立案、調整、指導(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。直轄事業に係る建設工事用機械の整備、運用(2以上の部局に共通するもの限る。)。直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る2以上の部局に共通する積算基準に限る。)産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめ、同法に規定する整備計画、特定周辺整備地区、施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るもの。建設業法の規定による建設機械施工の技術検定。建設工事用機械に係る建設技術に関する指導、普及。建設工事用機械に関する調査、統計。

[技術政策課] 運輸技術、気象業務に関連する技術に関する研究、開発、これらの助成、運輸技術、気象業務に関連する技術に関する指導、普及に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第14号に掲げる業務、これに附帯する業務。宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達、改善、気象業務に係るもの(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査、分析、当該要因を効果的に解消する手法の開発(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。交通政策審議会技術分科会の庶務。独立行政法人評価委員会交通関係研究所分科会の庶務。

[国際政策課] 省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(国際統括官並びに国際物流課及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法第26条第2項に規定する対内直接投資等、同法第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめ。

[海外プロジェクト推進課] 省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れ。

[情報政策課] 局の所掌事務(省の所掌事務に関する情報化(他の所掌に属するものを除く。)、省の情報システムの整備、管理、省の保有する個人情報の保護、省の所掌事務に関する調査、情報の分析、統計(他の所掌に属するものを除く。)、国立国会図書館支部国土交通省図書館に限る。)に関する基本的な政策の企画、立案。省の所掌事務に関する情報化(他の所掌に属するものを除く。)。省の保有する個人情報の保護。省の所掌事務に関する調査、情報の分析、統計(他の所掌に属するものを除く。)。国立国会図書館支部国土交通省図書館。

[行政情報化推進課] 省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保に関するものを除く。)の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。省の情報システムの整備、管理。[参事官] 省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ中長期的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(大臣官房及び官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。

(公共交通政策部)

[交通計画課] 部の所掌事務に関する総合調整。省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括(交通支援課の所掌に属するものを除く。)。都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画、地域における交通調整(都市局の所掌に属するものを除く。)。

[交通支援課] 公共交通機関の確保、その機能の改善に関する援助、助成に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。公共交通機関の確保、その機能の改善に関する総合的な国土交通省 274事業の助成。運送産業に係る企業の合理化、高度化、産業構造の改善に関する基本的な政策の企画、立案、当該政策を実施するために必要な省の所掌事務の総括。運送産業の発達、改善、調整に関する事務の取りまとめ(政策統括官及び安心生活政策課の所掌に属するものを除く。)。[参事官] 運送、輸送事業の発達、改善、調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務をつかさどり、又は命を受けて公共交通政策部の所掌事務に関する重要事項についての企画、立案への参画。

―国土政策局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。国土の利用、開発、保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画、立案、推進(他課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。局の所掌事務に係る国際協力。国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水質資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)。

[総合計画課] 国土利用計画、国土形成計画の企画、立案、推進(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。国土の利用、開発、保全に関する基本的な政策(交通施設の整備に係るもの及び地理空間情報活用推進基本法第2条第1項に規定する地理空間情報の活用に係るものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整。国土利用計画法第9条第1項に規定する土地利用基本計画。国会等の移転に係る総合的な政策の企画、立案(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。多極分散型国土形成促進法の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等。

[広域地方政策課] 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法第9条第2項に規定する広域地方計画をいう。)の企画、立案、推進。国土計画その他の国土の利用、開発、保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画、立案、推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整。首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方のそれぞれの整備、開発に関する総合的な政策の企画、立案、推進(都市局の所掌に属するものを除く。)。総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏及び北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整。国土交通省組織令第5条第5号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針、配分計画の調整。日本政策投資銀行の行う業務のうち、国土交通省設置法第4条第28号の業務等を定める政令第1条に規定する業務(東北地方に係るものに限る。)。多極分散型国土形成促進法の施行(都市局及び総合計画課の所掌に属するものを除く。)。広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

[国土情報課] 国土の利用、開発、保全に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画、立案、推進。国土の利用、開発、保全に関する基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整。国土の利用、開発、保全に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査、研究。国土調査(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。

[地方振興課] 国土の総合的かつ体系的な利用、開発、保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。豪雪地帯の雪害の防除、振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進。

[離島振興課] 国土の総合的かつ体系的な利用、開発、保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。

[計画官] 国土利用計画、国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画、立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を分掌し、又は総務課、総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画、立案への参画。[特別地域振興官] 国土の総合的かつ体系的な利用、開発、保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画、立案、推進。小笠原総合事務所の機構、定員、通常に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整。小笠原総合事務所の事務の運営の指導、改善。

―土地・建設産業局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。国土審議会土地政策分科会の庶務。

[企画課] 局の所掌事務に関する総合的な政策の企画、立案(国際課の所掌に属するものを除く。)。地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画、立案、推進(地価調査課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)。宅地の供給、管理(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。農住組合の設立、業務(都市局の所掌に属するものを除く。)。不動産の鑑定評価。

[国際課] 局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画、立案。局の所掌事務に係る国際協力。局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るもの。

[地価調査課] 地価の調査。国土利用計画法の規定による土地取引の規制、遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額、買取り価格に係るもの。公共用地取得制度。直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画、立案、調整、指導。直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括。公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い、土地開発公社に関する事務。都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付け。地価の公示。

[地籍整備課] 地籍調査その他の地籍整備に関する事務。

[不動産業課] 不動産業の発達、改善、調整、不動産取引の円滑化、適正化に関する事務(国際課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)。

[不動産市場整備課] 不動産市場の整備。土地に関する情報の収集、分析、提供(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。

[建設業課] 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善、国土交通省 275調整(総合政策局並びに国際課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。建設工事の請負契約の適正化(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第3条第1項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめ。公共工事の前払金保証事業の発達、改善、調整。社会資本整備審議会産業分科会の庶務。

[建設市場整備課] 建設業者、建設コンサルタントの経営の方法の改善、技術の向上のための方策に関する企画、立案、指導。建設工事の下請契約の適正化。建設業者等の労働力、資材の調達に関する企画、立案、指導。建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画、立案、指導。建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせん。建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合、商工組合。中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業。測量業の発達、改善、調整(国際課の所掌に属するものを除く。)。直轄事業における労働力、資材の調達の円滑化に関する調整、指導。直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)。

―都 市 局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。都市開発資金の貸付けに関する経理(特別会計に関する法律第201条第5項第2号ホに規定する諸費に係るものを除く。)。社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務。

[都市政策課] 局の所掌事務に関する総合的な政策の企画、立案(都市安全課の所掌に属するものを除く。)。局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画、立案。大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画、立案、推進(国土政策局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法の施行。首都圏の近郊整備地帯、都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域、保全区域、中部圏の都市整備区域、都市開発区域、保全区域の整備等(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針、業務核都市基本構想。総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備、開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整。首都圏の既成市街地、近畿圏の既成都市区域への産業、人口の過度の集中の防止、首都圏、近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行(政策総括官の所掌に属するものを除く。)。

[都市安全課] 局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画、立案、局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整。局の所掌事務に関する第39条第1号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画、立案、局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整。災害が発生した地域、災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助、助成。局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督、助成。宅地造成等規制法の規定による宅地の造成等の規制。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第2章から第4章まで、第5章第1節、第2節及び第4節並びに第6章から第8章までを除く。)の施行(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。石油コンビナート等災害防止法に規定する緑地等の設置に関する計画。

[まちづくり推進課] 局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画、立案。官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導、助成。民間都市開発事業(港湾局の所掌に属するものを除く。)。民間都市再生事業(港湾局の所掌に属するものを除く。)。民間拠点施設整備事業(港湾局の所掌に属するものを除く。)。中心市街地の活性化に関する法律の施行(他局の所掌に属するものを除く。)。都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定、退避施設協定(住宅局の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって局の所掌所掌に属するものの総括。独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設を併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)、整備した敷地の管理及び譲渡。都市開発資金の貸付けに関する法律第1条第6項、第7項、第9項の規定による資金の貸付け(同条第7項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。

[都市計画課] 都市計画、都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)。

[市街地整備課] 土地区画整理事業(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。市街地再開発事業(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成、監督。独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)、防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)、土地区画整理事業(住宅の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)、流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)。住宅街区整備事業(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。流通業務市街地の整備(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定。農住組合が行う交換分合。都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業(住宅局の所掌に属するものを除く。)。首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項に規定する工業団地造成事業(同法第18条の2第1項に規定する処分管理計画に関することを除く。)近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業(同法第25条第1項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。新住宅市街地開発事業。新都市基盤国土交通省 276整備事業。まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導、助成。都市開発資金の貸付け(土地・建設産業局及び住宅局並びにまちづくり推進課の所掌に属するものを除く。)。

[街路交通施設課] 都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設、流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画、立案。道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導、助成。都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導、助成。駐車場(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。

[公園緑地・景観課] 都市公園その他の公共空地、保勝地の整備、管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)(都市安全課の所掌に属するものを除く。)。都市における緑地の保全、緑化の推進。生産緑地。市民農園の整備の促進。屋外広告物。景観法(第3章を除く。)の規定による良好な景観の形成(他局の所掌に属するものを除く。)。古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画、立案、推進。古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の規定による特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存。地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第28条及び第30条並びに第5章を除く。)の施行。

―水管理・国土保全局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。治水特別会計の経理。社会資本整備審議会河川分科会の庶務。

[水政課] 局の所掌事務に関する法令案の作成(下水道部の所掌に属するものを除く。)。河川、水流、水面(港湾内の水面を除く。)、海岸(港湾に係る海岸を除く。)の行政監督。1級河川、1級河川の指定区間の指定、北海道の特別指定区間、指定河川の指定。国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製、保管、河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等の管理。砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督。低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。)における低潮線の保全(砂防部の所掌に属するものを除く。)。流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化、水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画、立案、推進。公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て、干拓。運河(港湾内の運河を除く。)。国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制、海岸保全区域台帳の調製、保管。津波防護施設の行政監督。津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域(技術に関するものを除く。)。

[河川計画課] 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画、立案。河川等、海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画、立案。河川等、海岸に関する事業の経済効果の調査。河川、海岸に関する統計。河川整備基本方針、河川整備計画。流域における治水、水利に関する計画の策定の指針。特定都市河川浸水被害対策法の規定による特定都市河川、水利、水質の調査。

[河川環境課] 局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画、立案(下水道部の所掌に属するものを除く。)。局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価(下水道部の所掌に属するものを除く。)。河川管理施設の管理(治水課の所掌に属するものを除く。)。河川等の環境の保全に関する事業。水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査。水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行(下水道部の所掌に属するものを除く。)。河川の流水の状況を改善するための2以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備。水資源の開発又は利用のための施設の管理(治水課の所掌に属するものを除く。)。水防(水政課の所掌に属するものを除く。)。地方公共団体等からの委託に基づき、河川等の環境の保全に関する事業、河川の流水の状況を改善するための2以上の河川を連絡する施設その他のこれに類する施設の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計、工事管理。

[治水課] 河川の整備、利用、保全その他の管理(他課の所掌に属するものを除く。)。河川管理施設等の規格構造(河川環境課の所掌に属するものを除く。)水資源の開発又は利用のための施設の整備(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。ダム使用権の設定、登録。流域における治水、水利に関する施設の企画、立案、推進(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。地方公共団体等からの委託に基づき、河川、水流、水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理、水資源の開発又は利用のための施設の整備、管理、運河(港湾内の運河を除く。)に関連する建設工事又は建設工事の設計、工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)。

[防災課] 省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(下水道、砂防整備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督、助成。河川、海岸、砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督、助成。公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整。災害対策基本法に規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で省の所掌に係るものの総括(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。

(水資源部)

[水資源政策課] 部の所掌事務に関する総合調整。水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画、立案、推進。水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準。水源地域対策の企画、立案、推進。独立行政法人水資源機構の組織、運営一般。国土審議会水資源開発分科会の庶務。独立行政法人評価委員会水資源機構分科会の庶務。国土交通省 277

[水資源計画課] 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画、立案、推進(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。部の所掌事務に係る国際協力。

(下水道部)

[下水道企画課] 部の所掌事務に関する総合調整。部の所掌事務に関する法令案の作成。下水道に関する中長期的な計画の企画、立案。下水道法の施行(下水道事業課及び流域管理官の所掌に属するものを除く。)。日本下水道事業団の行う業務。

[下水道事業課] 公共下水道事業、流域下水道事業、都市下水路事業の指導、監督、助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)。土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導。[流域管理官] 流域別下水道整備総合計画。下水道の放流水の水質の保全、再利用に関する施策の企画、立案。水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定。特定都市河川浸水被害対策法の施行に関する事務のうち、下水道に係るもの。

(砂 防 部)

[砂防計画課] 部の所掌事務に関する総合調整。砂防(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。地すべり、ぼた山、急傾斜地の崩壊、雪崩による災害の防止(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。

[保全課] 砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)。地すべり、ぼた山、急傾斜地の崩壊、雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)。砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設の保全。低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術。海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)(港湾局の所掌に属するものを除く。)。地方公共団体等からの委託に基づき、砂防、地すべり、ぼた山、急傾斜地の崩落、雪崩による災害の防止、海岸の整備、利用、保全その他の管理(港湾局の所掌に属するものを除く。)に関連する建設工事、建設工事の設計、工事管理。

―道 路 局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合的な調整。局の所掌事務に関する基本的な政策の企画、立案。道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策、交通安全対策を含む。)に関する中長期的な計画の企画、立案。民間都市開発の推進に関する特別措置法第5条第1項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付け。東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般。東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般。独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による業務にあっては、同法第10条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。道路整備特別会計の経理。社会資本整備審議会道路分科会の庶務。国土開発幹線自動車道建設会議の庶務。独立行政法人評価委員会日本高速道路保有・債務返済機構分科会の庶務。

[路政課] 局の所掌事務に関する法令案の作成。道路の行政監督(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定、高速自動車国道、一般国道の路線の指定。主要な都道府県道、市道の指定、北海道の開発道路の指定、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条の規定による道路の指定。共同溝整備道路、沿道整備道路の指定。高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る)、一般国道、都道府県道、市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)、北海道の開発道路の整備、保全(除雪を含む。)以外の管理(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。地方道路公社の行う業務(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の施行。軌道法第5条の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手、しゅん工の期間の指定、同法第8条の規定による工事の執行。

[道路交通管理課] 道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るもの。道路の整備等に関する情報化の企画、立案。交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条第1項の規定による道路の指定。

[企画課] 路線別の道路の整備等に関する計画の企画、立案(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。道路の規格構造、施工基準に関する企画、立案(環境安全課の所掌に属するものを除く。)。道路に関する調査、統計。直轄の道路事業の積算基準。防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第1項、第8条の規定による道路に関する助成。

[国道・防災課] 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る)及び一般国道の整備、保全(除雪を含む。)(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第5条第1項及び第3項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の監督、助成、他課の所掌に属するものを除く。)。道路の防災及び保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案。地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策、交通安全対策を含む。)(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督、助成に関することを除く。)(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事、建設工事の設計、若国土交通省 278しくは工事管理を行うこと。

[環境安全課] 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案。高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。都道府県道、市町村道、北海道の開発道路の整備、保全(除雪を含む。)(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督、助成、路政課及び道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。豪雪地帯対策特別措置法第14条第1項の規定による基幹的な市町村道の指定。幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行(沿道地区計画、沿道整備権利移転等促進計画に係るもの、路政課の所掌に属するものを除く。)。地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策、交通安全対策を含む。)(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督、助成に関することを除く。)(都道府県道、市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)、北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事、建設工事の設計、若しくは工事管理を行うこと。

[高速道路課] 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。)の整備の手法の企画及び立案。地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査、地方道路公社の予算、事業計画、資金計画に関する指導。東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査。国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画。高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理(他課の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査。有料道路に関する事業。

―住 宅 局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良、管理、その居住環境の整備に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画、立案。独立行政法人都市再生機構の行う業務(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証、住宅融資保険(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。勤労者財産形成促進法の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定。独立行政法人評価委員会都市再生機構分科会及び住宅金融支援機構分科会の庶務。

[住宅政策課] 住宅に関する総合的な政策の企画・立案、住宅に関する政策の調整。局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成。住生活基本法の施行(宅地の供給に係るものを除く。)、被災地における土地、建物の権利の保全。社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務。

[住宅総合整備課] 住宅の供給等(他課の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、宅地の造成に係る業務、土地区画整理事業(宅地の造成を併せて行うものに限る。)に係る業務。地方住宅供給公社の行う業務。宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成。

[安心居住推進課] 高齢者、障害者、子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進。家賃債務保証。

[住宅生産課] 工場生産住宅その他これに類するものの建設、供給に関する指導、助成。住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行(同法第6章に規定する事務にあっては、施工技術、住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成、負担金の徴収に係るものに限る。)。特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による長期優良住宅の普及の促進。住宅建設その他建築に関する新工法、施工技術の指導、助成。建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法、安全条件に係る工業標準。建築用資材の需給、価格の調査。エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化(住宅以外の建築物に係る措置に係るものを除く。)。都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進(住宅以外の建築物に係る措置に係るものを除く。)。

[建築指導課] 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の策定(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。建築士。建築物の質の向上その他建築の発達、改善(住宅生産課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。社会資本整備審議会建築分科会の庶務。

[市街地建築課] 建築基準法第3章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備用途に関する基準、その特例措置、建築協定。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画、同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置。マンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第1号に規定するマンションの建替え及び管理(マンションの敷地及び付属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)。都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理、譲渡に関する事業、これらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。防災街区整備事業(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市・地域整備局の所掌に属するものを除く。)。個人施行者、市街地再開発組合、防災街区整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成、監督。独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの、重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成。

―鉄 道 局―

[総務課] 局の所掌事務に関する総合調整。局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画、立案(他課の国土交通省 279所掌に属するものを除く。)。局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般。交通政策審議会陸上交通分科会の庶務(自動車交通局の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人評価委員会鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会の庶務。

[幹線鉄道課] 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。)の整備(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。幹線鉄道等(索道を除く。)による運送、これらの事業の発達、改善、調整(事業の許可、特許、事業の承継、法人の解散、事業の停止の命令に関する事務に限る。)。

[都市鉄道政策課] 都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等の利用の促進、都市鉄道等による運送サービスの向上、都市鉄道等による輸送に障害を生じた場合における駅の利用者の安全の確保に関する基本的な政策の企画、立案。都市鉄道等の整備(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行(土地・建設産業局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。都市鉄道等(索道を除く。)による運送、これらの事業の発達、改善、調整(事業の許可、特許、事業の承継、法人の解散、事業の停止の命令に関する事務に限る。)。東京地下鉄株式会社の行う業務(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。

[鉄道事業課] 鉄道等による運送、これらの事業の発達、改善、調整(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。鉄道等に関する助成(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第1号から第6号までの業務、これらに附帯する業務、同条第2項、第3項の業務。北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社の行う業務。本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第5条第1項第5号イの業務、これに附帯する業務。独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第2項の業務。東京地下鉄株式会社の会計。

[国際課] 局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画、立案。局の所掌事務に係る国際協力。局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの。陸運機器等の製造、販売、修理に関する事務の発達、改善、調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)。

[技術企画課] 局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画、立案。鉄道等の技術上の基準の設定。鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。鉄道等による運送、これらの事業の発達、改善、調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。鉄道等の車両に関する安全の確保(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(国際課の所掌に属するものを除く。)。

[施設課] 鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。新幹線鉄道に係る行為制限区域。索道による運送、索道事業の発達、改善、調整(事業の許可、事業の承継、事業の停止の命令に関する事務に限る。)。鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保(施設の管理及び保守に関する道路局の所掌に属するものを除く。)。鉄道等の整備、運行に関連する環境対策。[安全監理官] 鉄道等の運行の計画。