志望先研究用資料・所掌事務:外務省(総務省所掌事務一覧より引用)

外務省

―大 臣 官 房―

[総務課] 省の所掌事務に関する総合調整。行政の考査。法令案その他の公文書類の審査、進達。事務能率の増進。国会との連絡。機密。情報公開。外務省の保有する個人情報の保護。機構。公文書類の編集、保存。大臣、副大臣、大臣政務官、事務次官の官印、省印の保管。政策の評価。経済協力に関する評価。条約書その他の外交文書の保管。外交資料の編さん。翻訳。官報掲載。国立国会図書館支部外務省図書館。独立行政法人評価委員会の庶務(分科会に係るものを除く。)。対外関係事務の処理、総括。

[人事課] 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事、教養、訓練。職員の採用試験。栄典の推薦・伝達の実施、表彰、儀式。恩給に関する連絡事務。定員。外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し行う推薦、あっせん。外務人事審議会の庶務。

[情報通信課] 公文書類の接受、発送。外交文書の発受その他の外交上の通信。情報システムの整備、管理。

[会計課] 経費、収入の予算、決算、会計、会計の監査。行政財産、物品の管理。東日本大震災復興特別会計の経理(外務省の所掌に係るもの。)。東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(外務省の所掌に係るもの。)。建築物の営繕。庁内の管理。職員に貸与する宿舎。職員の衛生、医療その他の福利厚生。職員の能率増進。

[在外公館課] 在外公館の運営。在外公館に勤務する職員の勤務条件、勤務環境の改善、整備。在外公館の営繕。

[広報文化外交戦略課] 国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案。国内広報及び海外広報その他啓発のための措置及び国際交流に関する事務の総括。外交政策及び海外事情についての国内広報。外交政策及び日本事情についての海外広報(海外広報の目的をもって行う資料の作成及び人物の派遣に関するものに限る。)。教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正。独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般。独立行政法人評価委員会国際交流基金分科会の庶務。文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。

[報道課] 外交政策について本邦の報道関係者に対する広報。海外事情についての啓発のための措置。日本事情についての啓発のための措置。

[文化交流・海外広報課] 文化の分野における国際交流に係る外交政策。文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力。文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力。文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施。外国における日本文化の紹介。文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい。留学生及び留学生関係団体(国際協力局の所掌に属するものを除く。)。スポーツの国際交流。外国における日本研究及び日本語の普及。独立行政法人国際協力基金の行う業務(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。外交政策及び日本事情についての海外広報(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。

[儀典総括官] 外交官、領事官の派遣。外交官、領事官の接受、国際機関の要員の受入れ。外国の勲章、記章の日本国民による受領に関するあっせん、外国人に対する栄典の授与に関する推薦、あっせん。儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括。

[国際報道官] 外交政策についての外国の報道関係者に対する広報。日本事情についての情報の提供その他の海外に対する啓発のための措置。

―総合外交政策局―

[総務課] 総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整。総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案(他課の所掌に属するものを除く。)。これらの事務に関連する外交政策に関する事務の総括。国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外公安調査庁、外務省 233関係事務の処理及び総括(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。以上のほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないもの。

[安全保障政策課]日本国の安全保障に係る基本的な外交政策の企画、立案。日本国の安全保障に係る基本的な外交政策の企画、立案に関する事務の総括。薬物及び国際的な組織犯罪、宇宙に関する科学に係る外交政策。これらの事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力。これらの事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力。これらの事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施。以上のほか、これらの事項に関する対外関係事務の処理及び総括。

[国連企画調整課]基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(以下「国際連合企画等」という。)(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括。国際機関等の行政及び財政に係る外交政策。国際機関等の行政及び財政に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力。国際機関等の行政及び財政に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力。国際機関等の行政及び財政に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施。以上のほか、国際機関等の行政及び財政に関する対外関係事務の処理及び総括。国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置。国際連合に関する資料の収集及び保管。国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成。

[国連政策課] 基本的な外交政策のうち国際連合安全保障理事会に係るものの企画及び立案。そのほか、政治の分野における国際連合の活動に係る外交政策。国際連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力(政治の分野におけるものに限る。)。国際連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力(政治の分野におけるものに限る。)。国際連合に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施(政治の分野におけるものに限る。)。以上のほか、国際連合に関する対外関係事務の処理及び総括(政治の分野におけるものに限る。)。

[人権人道課] 人権及び人道に係る外交政策。これらの事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力。これらの事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力。これらの事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施。以上のほか、これらの事項に関する対外関係事務の処理及び総括。

(軍縮不拡散・科学部)

[軍備管理軍縮課] 部の所掌事務に関する総合調整。軍備管理、軍縮に係る外交政策。軍備管理、軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。軍備管理、軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。軍備管理、軍縮、国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易、原子力の平和的利用、科学に関する対外関係事務の処理、総括。

[不拡散・科学原子力課] 国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易、原子力の平和的利用、科学(宇宙に関するものを除く。)に係る外交政策。上記事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。上記事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。上記事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。

―アジア大洋州局―

[地域政策課] 局の所掌事務に関する総合調整。アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策。アジア、大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。アジア、大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。アジア、大洋州の諸国に関する政務の処理(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。外地整理事務(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。アジア、大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。

[北東アジア課] 朝鮮に関する外交政策。朝鮮に関する政務の処理。

[中国・モンゴル第一課] 中国及びモンゴルに関する外交政策(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。中国及びモンゴルに関する政務の処理(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く)。在外公館等借入金の審査確認事務。

[中国・モンゴル第二課] 中国及びモンゴルに関し、経済に関する外交政策。中国及びモンゴルに関し、経済に関する政務の処理。

[大洋州課] オーストラリア、キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシアに関する外交政策。上記諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理。

(南部アジア部)

[南東アジア第一課] 南部アジア部の所掌事務に関する総合調整。カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策。南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。以上のほか、前記諸国に関する政務の処理。南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括。

[南東アジア第二課] インドネシア、シンガポール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシアに関する外交政策。上記諸国に関する政務の処理。

[南西アジア課] インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブに関する外交政策。上記諸国に関する政務の処理。外務省 234

―北 米 局―

[北米第一課] 局の所掌事務に関する総合調整。アメリカ合衆国及びその属地、カナダに関する総合的な外交政策。上記諸国に関する外交政策。上記諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。上記諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。上記諸国に関する政務の処理。上記諸国との間における対外関係事務の総括。

[北米第二課] アメリカ合衆国及びその属地、カナダに関し、経済に関する外交政策。上記諸国に関し、経済に関する政務の処理。

[日米安全保障条約課] 日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障、相互防衛援助に係る外交政策。日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障、相互防衛援助に関する政務の処理。日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱い。

―中 南 米 局―

[中米カリブ課] 局の所掌事務に関する総合調整。中南米地域に関する総合的な外交政策。アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス及びメキシコに関する外交政策。中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。上記諸国に関する政務の処理。中南米諸国との間における対外関係事務の総括。

[南米課] アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策。上記諸国に関する政務の処理。

―欧 州 局―

[政策課] 局の所掌事務に関する総合調整。欧州地域に関する総合的な外交政策。欧州連合に関する外交政策。欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理。欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括。

[西欧課] アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア及びルクセンブルクに関する外交政策。上記諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理。

[中・東欧課] アルバニア、ウクライナ、オーストリア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策。上記諸国に関する政務の処理。

[ロシア課] アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン及びロシアに関する外交政策。上記諸国に関する政務の処理。

―中東アフリカ局―

[中東第一課] 局の所掌事務に関する総合調整。中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策。アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア、レバノンに関する外交政策。中東、アフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。中東、アフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。前記諸国及び西サハラに関する政務の処理。中東、アフリカの諸国との間における対外関係事務の総括(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。

[中東第二課] アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーンに関する外交政策。前記諸国に関する政務の処理。

(アフリカ部)

[アフリカ第一課] アフリカ部の所掌事務に関する総合調整。ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、ジブチ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マダガスカル、マリ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、リベリア及びルワンダに関する外交政策。アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。前記アフリカ諸国に関する政務の処理。アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括。

[アフリカ第二課] アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、スワジランド、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク及びレソトに関する外交政策。前記アフリカ諸国に関する政務の処理。

―経 済 局―

[政策課] 経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課外務省 235の所掌に属するものを除く。)。対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。以上のほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

[国際経済課] 国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

[国際貿易課] 国際貿易(開発途上地域に係るもの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連するものを除く。)、経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。)に関する国際機関等(経済協力開発機構を除く。)に係る外交政策。上記事項に関し、日本国政府を代表して行外外国政府との交渉、協力。上記事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。日本国民の海外における法律上、経済上の利益その他の利益の保護、増近(国際貿易に関するものに限る。)。国際貿易、経済に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。関税。海運及び船舶の保護。国際貿易に関する調査。経済に関する国際機関等に提出する資料の作成。

[経済連携課] 経済上の連携に係る外交政策。経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。日本国民の海外における法律上、経済上の利益その他の利益の保護及び増進。経済上の連携に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。経済上の連携に関する調査。

[経済安全保障課] エネルギー資源その他の資源、海洋の開発及び利用に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る外交政策。上記事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。上記事項に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。日本国民の海外における法律上、経済上の利益その他の利益の保護及ぎ増進(エネルギー資源その他の資源、海洋の開発及び利用に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関するものに限る。)。エネルギー資源その他の資源、海洋の開発及び利用に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。エネルギー資源その他の資源、海洋の開発及び利用に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る国際経済事情に関する調査。

―国際協力局―

[政策課] 国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。経済協力に係る外交政策に関すること。経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。独立行政法人評価委員会国際協力機構分科会の庶務に関すること。民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。以上のほか、経済協力、国際機関等に関する事項(政治分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野にも係るものを除く。)、社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(総合外交政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。以上のほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

[開発協力総括課] 外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。無償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。外務省の所掌に係る技術協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。外務省の所掌に係る有償の経済協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

[地球規模課題総括課] 経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房及び他局並びに他課の所掌に係る外務省 236ものを除く。)に係る外国政府に関すること。以上のほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)、経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。))外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。以上に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。以上に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。以上に規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

[地球環境課] 地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

[気候変動課] 気候変動に係る外交政策に関すること。気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

[緊急・人道支援課] 国際緊急援助活動に関すること。人道支援に係る外交政策に関すること。人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

[国別開発協力第一課] 外務省の所掌に係る国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。国別及び地域別の無償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。外務省の所掌に係る国別及び地域別の有償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。以上に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。賠償協定等(賠償又は無償の経済協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実施されるものに関する条約その他の国際約束をいう。)の実施に伴う事務及び関係行政機関の事務の総括を行うこと。以上に掲げるもののほか、国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。

[国別開発協力第二課] 外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン及びアフガニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。右に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。外務省の所掌に係る所管諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。外務省の所掌に係る所管諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。以上に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。所管諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。所管諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。所管諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。以上に掲げるもののほか、所管諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

[国別開発協力第三課] 外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタンを除く。)、中東(アフガニスタンを除く。)及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。以上に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関す外務省 237る国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。以上に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。

―国際法局―

[国際法課] 国際法局の所掌事務に関する総合調整。国際法に係る外交政策(条約課及び経済条約課並びに社会条約官の所掌に属するものを除く。)。確立された国際法規の解釈及び実施。日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項。国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に関すること。以上のほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括。

[条約課] 次に掲げる事務(経済条約課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。国際法に係る外交政策(条約その他の国際約束に係るものに限る。)。条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施。条約その他の国際約束に関する調査及び研究。以上のほか、条約その他の国際約束に関する対外関係事務の処理及び総括。

[経済条約課] 国際法に係る外交政策(条約その他の国際約束であって経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施。条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究。以上のほか、条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括。

[社会条約官] 国際法に係る外交政策(条約その他の国際約束であって社会の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施。条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究。以上のほか、条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括。

―領 事 局―

[政策課] 部の所掌事務に関する総合調整。海外における邦人に係る外交政策。海外における邦人に関し、日本国を代表して行う外国政府との交渉、協力。海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。在外選挙の実施。海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護、増進。海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。海外における邦人の身分関係事項。身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明。海外移住。海外交流審議会の庶務。海外における邦人に関する対外関係事務の処理、総括。

[海外邦人安全課] 海外における邦人の生命、身体の保護その他の安全、財産の保護に関する外交政策。海外における邦人の財産の保護。海外における邦人の生命、身体の保護その他の安全。海外における邦人の生命、身体の保護、その他の安全、財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。

[旅券課] 旅券の発給、海外渡航。

[外国人課] 在日外国人に係る外交政策。在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉、協力。在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加、国際機関等との協力。査証。査証に関する条約その他の国際約束の締結の準備、その実施。在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整。在日外国人に関する対外関係事務の処理、総括。

―国際情報統括官―

[国際情報統括官] 国際情勢に関する情報の収集、分析、外国、国際機関等に関する調査。外務省が収集した情報の総合的な管理。外務省が行う情報の収集、分析に関する総合的な計画の作成、その実施の総括。外務省が行う調査事務の総合的な管理。国際情勢に関する情報の収集、分析、外国、国際機関等に関する調査に関する対外関係事務の総括。

[国際情報官] 国際情報統括官のつかさどる職務(国際情勢に関する情報の収集、分析、外国、国際機関等に関する調査。外務省が収集した情報の総合的な管理。外務省が行う情報の収集、分析に関する総合的な計画の作成、その実施の総括。外務省が行う調査事務の総合的な管理。国際情勢に関する情報の収集、分析、外国、国際機関等に関する調査に関する対外関係事務の総括。)の補助。