■テーマ
【質権について(第342条)】
■問題26
質権について趣旨について説明せよ、また質権の種類と、それぞれの質権の共通点を挙げよ
■趣旨
社会公平性を保ちつつ、多様な財産の取引を認めるため、質権者が、債務者および第三者から受け取った対象物を債務の弁済まで留置し、債務者に対し間接的に強制する効力を持たせると共に、弁済がなかった場合、その対象物を競売し、そこから得た金銭から他債権者より優先的に弁済を受けられるようにした制度である。
■質権の種類
①動産質②不動産質③権利質
■質権の共通点
①要物性 引渡しが必須
②流質禁止 弁済期前に質設定物を弁済のために所有権移転するなどは禁止
③転質可能 質に入れる物を変更すること可
■テーマ
【抵当権権について(第369条)】
■問題27
抵当権について趣旨と法的性質について説明せよ
■趣旨
社会公平性を保ちつつ、多様な財産の取引を認めるため、債権の担保の方法として、抵当権が設けられた。抵当権を設定した目的物は、使用収益権は設定者に留保されるが、弁済が滞った場合、債権者はその対象物を競売し、そこから得た金銭から他債権者より優先的に弁済を受けられるようにした制度である。抵当権は、目的物占有など外観上の変化が認められない観念的権利であるため、取引の安全性を期するため、抵当権を設定可能な権利を不動産と、地上権などの用益物権に限定されている。(動産などは譲渡担保制度で抵当権的取引が可能である。)
■抵当権の法的性質
①付従性 被担保債権なくして抵当権なし
②随伴性 被担保債権移転で、抵当権も移転
③不可分性 抵当権分割共有などは不可能
④物上代位性 担保価格が充当されるまでは、他の財産権にも抵当権の効力は及ぶ
■テーマ
【債務不履行による損害賠償について(第415条)】
■問題28
債務不履行による損害賠償について概要、要件、効果について説明せよ
■概要
債務者に帰責事由があり、債務不履行に陥った場合、債権者を保護すべく損害賠償請求を可能にした制度
■要件
①履行可能な債権であること
②債務者の弁済の提供がないまま履行期が過ぎたこと
③不履行が違法であること
④債務者に帰責事由あり
■効果
損害賠償請求可。なお、本来の債務の消滅はないんで、本来の給付の請求も可。
■テーマ
【損害賠償の範囲について(第416条)】
■問題29
損害賠償の範囲について概要を説明せよ
■概要
通常損害と特別損害に大別でき、損害発生と相当因果関係があるものに関して損害賠償の範囲とするものが通常損害である。一方、特別損害は、対象物の価格が上昇基調にあるなど、特別の事情の予見可能性がある場合には特別損害として請求が可能である。
■テーマ
【過失相殺について(第418条)】
■問題30
債務不履行の過失相殺について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
当事者間公平の観点から、債務不履行について、債権者に過失があった場合は、過失を踏まえた損害賠償額の算出を行うことを規定した制度である。
■要件
・債務不履行に関して、債権者に過失がある
■効果
・裁判所は過失を踏まえた損害賠償額を算出する必要がある。