【民法・要件効果】解答5・田邉塾ツイッタードリル

■テーマ
【先取特権について】
■問題21
担保物権、先取特権の性質について説明せよ
■性質
①附従性 あり
②随伴性 あり
③不可分性 あり
④物上代位性 あり
⑤目的物 動産・不動産共にOK
⑥優先弁済的効力 あり
⑦留置的効力 なし
⑧要物性 なし
⑨果実収取権 なし
⑩担保物権に基づく返還請求権 なし

■テーマ
【質権について】
■問題22
担保物権、質権の性質について説明せよ
■性質
①附従性 あり
②随伴性 あり
③不可分性 あり
④物上代位性 あり
⑤目的物 動産・不動産共にOK
⑥優先弁済的効力 あり
⑦留置的効力 あり
⑧要物性 あり
⑨果実収取権 動産、不動産共にあり
⑩担保物権に基づく返還請求権 動産なし 不動産あり(要登記)

■テーマ
【抵当権について】
■問題23
担保物権、抵当権の性質について説明せよ
■性質
①附従性 あり
②随伴性 あり
③不可分性 あり
④物上代位性 あり
⑤目的物 動産NG!・不動産共にOK
⑥優先弁済的効力 あり
⑦留置的効力 なし
⑧要物性 なし
⑨果実収取権 天然果実はNG 法定果実はOK
⑩担保物権に基づく返還請求権 あり

■テーマ
【留置権について(第295条)】
■問題24
留置権について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
他人に所有権のある目的物を占有するものが、その目的物に関し生じた債権を持っている場合、公平性を期するため、弁済を受けるまで目的物である物を留置することにより、債務者に対し間接的に強制することで、債務の弁済促進を図る制度である。

■要件
①他人が所有する物の占有者が、物に関して生じた債権を持っていること
②当該債権が弁済期にあること
③当該占有が合法的に開始されていること

■効果
留置的効力が発生。被担保債権の弁済がなされるまで、目的物の占有継続可。

■テーマ
【先取特権について(第303~305条)】
■問題25
先取特権について趣旨について説明し例を呈示せよ■
■趣旨
債権にまつわる当事者間における公平性を期するという見地から、当事者間の債権について特に保護すべき債権について他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けられることを可能にした制度
■例
①共益の費用§307②雇用関係⇒給与など§308