【民法・要件効果】解答4・田邉塾ツイッタードリル

■テーマ
【消滅時効について(第166条)】
■問題16
消滅時効について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
権利の上に眠るものは保護しないという時効制度一般の趣旨を汲み、権利行使できるにも関わらず権利行使がなされない状況が一定期間継続した場合、権利が消滅するとした規定である。
■要件
①事実状態があること
②事実状態が一定の期間継続していること
③時効中断事由がないこと
■効果
権利者が持っていた権利が消滅。

(物権の章)

■テーマ
【物権について】
■問題17
物権について債権と比較してその意義、性質と効力を述べよ
■意義
物権は特定の物を直接支配し、利益を受けることができる排他的な権利である。一方債権は債権者が債務者に対し、一定の給付をなすように求めることができる権利である。
■性質
物権には、
・不可侵性がある。
・直接支配性がある
・排他的権利性がある。
債権には
・不可侵性がある
・相対的権利性がある
・非排他的権利性がある
■効力
物権に関して
・直接支配性が第三者に損なわれたり妨害されたりする場合、物権をもつ者は物権的請求権を取得できる。
・物権変動には意思表示のみで足りる。
・物権は債権に優先する
債権に関して、
・物権のように妨害排除請求権はない
・債権は原則的には物権に優先しない。

■テーマ
【占有権について(第180条)】
■問題18
占有権について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
現実に物を持っている、支配している状況である事実的支配、これを基礎とする社会秩序、法的関係の安定性を保全するために、事実上の支配をしており、かつ自己のためにする意思がある場合には、占有権という物権を認めるという制度がある。
■要件
①物に対し、事実上支配している状況であること
②自己のためにする意思の存在があること
■効果
占有権の取得が可能

■テーマ
【即時取得について(第192条)】
■問題19
即時取得について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
動産についての取引の安全を実現するため、処分権限がある・ないに関わらず、前占有者を処分権限のある者と信じて取引をした者を保護し、所有権を即時に取得できるとした公信の原則に則った制度
■要件
①目的物が動産
②有効な取引により占有が継承されたこと
③占有が平穏・公然・善意無過失を満たしなされたこと
④占有を取得したこと
■効果
占有者は目的物の動産の所有権を取得

■テーマ
【留置権について】
■問題20
担保物権、留置権の性質について説明せよ
■性質
①附従性 あり
②随伴性 あり
③不可分性 あり
④物上代位性 なし
⑤目的物 動産・不動産共にOK
⑥優先弁済的効力 なし
⑦留置的効力 あり
⑧要物性 あり
⑨果実収取権 あり
⑩担保物権に基づく返還請求権 なし