【民法・要件効果】解答2・田邉塾ツイッタードリル

■テーマ
【錯誤について(第95条)】
■問題6
錯誤について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
言い間違いに代表されるような表意者の意思表示が、内心的効果意思とのズレがある場合を要素の錯誤として、表意者の保護の要請から、要素の錯誤のある意思表示を無効とする制度である。
■要件
①表意者による意思表示に要素の錯誤が存在すること
■効果
意思表示が無効

■テーマ
【詐欺・強迫について(第96条)】
■問題7
詐欺・強迫について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
詐欺・強迫は、内心的効果意思と、表示意思は一致しているが、動機付けの要因が違法行為によるものであるため、表意者の保護を図るために意思表示を取消しを可能にした制度である。一方で、表意者の意思表示を信頼した第三者との取引安全の保護の要請にも応えるため、表意者に過失があった場合の詐欺では善意の第三者を保護する制度でもある。
■要件
①相手方の詐欺・強迫によって意思表示が行われた場合
■効果
・表意者は意思表示取消し可(第三者と相手方が連携していない場合⇒第三者からの詐欺による本人と善意相手方との取引は保護)

■テーマ
【代理について(第99条)】
■問題8
代理制度について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
取引行為の利便性を図るため、代理権を与えられた代理人が、顕名を行い法律行為を行った場合、本人に効果が帰属する代理行為が認められている。
■要件
①顕名:代理人が本人のためにするということを示すこと(これがないと100条により代理人に効果帰属する)②代理行為:代理人の法律行為が有効であること
③代理権の範囲:代理権の範囲内で代理行為が行われていること
■効果
代理人の法律行為の効果が、本人に帰属する。

■テーマ【表見代理について(第109条・110条)】
■問題9
表見代理について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
代理権のない代理行為は無権代理として、原則的に本人に効果帰属しないが、他人に代理権を与える旨を表示、あるいは代理人が代理権の範囲を逸脱して法律行為を行うなどして誤解を与えるような状況を作り出している場合、本人に帰責性があるとして、外観上の代理権の存在を信頼し取引をした善意無過失の第三者を保護するため、本人に代理人の法律行為の効果が帰属するようにした制度である。
■要件
109条 代理権範囲内の法律行為における表見代理
①本人が相手方に対して、特定の者に代理権を授与した旨の表示が存在すること
②その特定の者が表示された代理権の範囲内において代理行為を行ったこと
③相手方が、代理権不存在の事情につき、善意無過失であること
110条 代理権範囲外の法律行為における表見代理
①本人が代理人に基本代理権を授与していること
②代理人が授与された基本代理権の範囲外において代理行為を行ったこと
③相手方が、外観上代理権があると信じる正当の理由があり、善意無過失であること
■効果
本人に代理人が成した法律行為の効果が帰属し、相手方に対し責任をとらなければならない。

■テーマ
【無権代理について(第113条)】
■問題10
無権代理について趣旨について説明せよ
■趣旨
・代理人が代理権を有せず代理行為をなした場合に本人帰属するとした場合、本人に予期せぬ甚大な損害を被る恐れがあるため、この状況を回避すべくその行為は無権代理を行ったものに効果帰属すると明確に規定し、また本人に利益がある場合は本人の意思次第で追認を可能とすることで本人への効果帰属もできるように配慮がなされている制度である。