【民法・要件効果】解答1・田邉塾ツイッタードリル

田邉塾教養試験民法(要件・効果)対策講座 ツイッタードリル回答ページ

(総論)
■テーマ
【成年後見制度について(第7~10条)】
■問題1(要件-効果編)
成年後見制度について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
本来事理弁識能力を欠いた法律行為は無効であるが、精神上の事理弁識能力の欠如が恒常的に伴う者に後見人をつけることで、単独ではできない法律行為を後見人が代理として行うことで財産権の保全を可能にするためにもうけられた制度である。
■要件
①後見開始の審判@家庭裁判所
(後見開始の審判の要件)
・精神上の障害により、事理弁識能力が恒常的に欠如していること
・本人か保護しているものか、検察官の家裁への請求があること
②家庭裁判所にて職権により成年後見人の選任
■効果
成年後見人が成年被後見人の効率行為に関して代理を行う

■テーマ
【制限行為能力者の相手方の催告権について(第20条)】
■問題2(要件-効果編)
制限行為能力者の相手方の催告権について説明せよ
■趣旨
制限行為能力者の法律行為は取消しが可能なので、法的関係が不安定になりがちである。これを催告して意思表示を確認できるようにして、相手方の法益保護を図るためにもうけられている制度である。
■要件
①取引の相手方の取消し可能行為を追認するか、否かを確答すべきという旨の催告を行う事、なお期間は1ヶ月以上の期間内という設定でなければならない。
②催告の受領能力があり追認の可否を確答できるものに催告がなされていること
■効果
・受領能力がないもの(未成年、成年被後見人)
⇒催告自体が無効
・単独追認可能なもの(未成年者の代理人、後見人、保佐人、補助人)
⇒催告を受けた者が期間内に追認がなかった結果、追認したものとみなす。取り消し不可。
・単独で追認が不可能なもの(被保佐人、一部被補助人)
⇒催告を受けた者が期間内に追認がなかった結果、取り消したものとみなす。

■テーマ
【失踪について(第30・31条)】
■問題3(要件-効果編)
失踪宣言制度について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
不在者が長期間生死不明の場合、不在者との法律関係が不安定になる可能性があるので、不在者を死亡していると擬制することで、法的関係の安定を図る制度である。
■要件
通常失踪
①一般の者
②当該者について生存を証明しうる時で、最後の時を起算点とする
③失踪期間は7年間とする
④利害関係者による家裁への請求
特別失踪
①危難に遭った者
②危難が去ったタイミングを起算点とする
③失踪期間は1年間とする
④利害関係者による家裁への請求
■効果
通常失踪
⇒失踪期間満了時以降に死亡したとみなす
特別失踪
⇒危難が去ったタイミングで死亡したとみなす

■テーマ
【公序良俗について(第90条)】
■問題4(要件-効果編)
90条に規定される公序良俗について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
法律行為が反社会的、公序良俗に反するものの場合、社会妥当性が欠如するためこの法律行為は無効とし、反社会的な法律行為の防止、抑止をするための制度である。
■要件
①法律行為が公序良俗に反すること
■効果
①当該法律行為は無効

■テーマ
【心裡留保について(第93条)】
■問題5(要件-効果編)
心裡留保について趣旨、要件、効果について説明せよ
■趣旨
冗談に代表される内心の意思と、表示意思の不一致である。本来は、意思表示に不備があるため無効となるところ、取引相手などが想定される場合も多々あり、相手方の見地保護のために表示主義を採用することで心裡留保による意思表示も有効にする制度である。
■要件
①内心的効果意思と、表示意思が不一致であること
②①における不一致を表意者本人が知っていること
■効果
意思表示は有効。(なお、相手方が悪意OR有過失であれば意思表示は無効)