【民法】・解答6・田邉塾ツイッタードリル

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(こちらのテーマは「抵当権」です。)

【No.36】抵当権の設定登記がされた建物を賃貸した者は、賃借権の登記をしていなくてとも、競売手続きの開始前から建物を使用又は収益していれば、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてよい。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:○

解説:§395①のとおり

(参考)第三百九十五条  抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

【No.37】抵当権の設定登記がされた建物を賃貸した者は、賃借権の登記をしていなくとも、登記をした抵当権を有する全ての者の同意を得ることができれば、その建物が競売されても、当該賃借権は買受人に引き受けられ、存続する。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:×
解説:「賃借権の登記をしていなくとも、」が間違い§387①(ⅰ)賃貸借の登記(ⅱ)抵当権者全員の登記があるがある 場合、競売されても賃借権存続可。

(参考)第三百八十七条  登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

【No.38】自己の所有する建物に抵当権を設定した債務者が、その過失により、当該建物を損傷させた場合、債務者は期限の利益を失う。

○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:○

解説:そのとおり。§137②のとおり・。期限の利益とは、期日が来るまで払わなくていいっていうこと=債務者の利益・メリットと、考えて。

(参考)第百三十七条  次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

一  債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二  債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三  債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

【No.39】抵当権者は、抵当権の設定登記がされた建物を買い受けた第三取得者に対して、その売買代金を自己に支払うことを請求し、抵当権を消滅させることができる。この代価弁済は、売買価格が被担保債権額を下回っている場合に利用されるものであるから、第三取得者の同意を要しない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:×
解説:その1:「この代価弁済は、売買価格が被担保債権額を下回っている場合に利用されるものであるから」が間違い→(正)利用されない

その2:「第三取得者の同意を要しない。」が間違い→(正)同意必要

【No.40】抵当権の設定登記がされた建物を買い受けた第三取得者は、自らが申し出た金額を抵当権者に支払うことにより、抵当権の消滅を請求することができる。抵当権者としてはこれに応ずる義務はないが、請求に応じない場合、抵当権者は1か月以内に増価競売の請求をしなければならない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:×
解説:「抵当権者は1か月以内に増価競売の請求をしなければならない。」が間違い→(正)2か月。細かいね。