田邉塾教養試験民法対策講座 ツイッタードリル回答ページ
(こちらのテーマは「占有承継による土地の時効取得について」です。)
【No.31】Aは、Cの土地を善意・無過失で8年間継続して占有した後、当該土地の登記記録を見て名義人がCであることを知っていたBに当該土地を譲渡した。Bは、その後3年間継続して占有しても、当該土地の所有権を時効取得することはできない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「Bは、その後3年間継続して占有しても、当該土地の所有権を時効取得することはできない。」が間違い。でいます。(占有(善意無過失)+占有(悪意)=足して善意無過失10年を上回っていたら取得OK))(最判S53・3・6)
【No.32】Aは、Cの土地をC所有と知りながら無断で7年間継続して占有した後、当該土地の登記記録を見て名義人がCであることを知っていたBに当該土地を譲渡した。Bは、その後14年間継続して占有しても、当該土地の所有権を時効取得することはできない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「Bは、その後14年間継続して占有しても、当該土地の所有権を時効取得することはできない。」が間違い。(占有(善意無過失)+占有(悪意)=足して善意無過失10年を上回っていたら取得OK))(最判S53・3・6)と同じロジックで、最初の占有者が悪意の場合、承継分と足して20年なら取得OK。
【No.33】AがCの土地をC所有と知りながら無断で15年間継続して占有した後、Aが死亡してBが相続した。Bは相続の開始を知らなかったが、現実の占有状態に変化がなく、さらに7年間経過した後にBが相続の事実に気づいても、Bは当該土地の所有権を時効取得することはできない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「Bは当該土地の所有権を時効取得することはできない。」が間違い。できます。相続でも§187①が適用されます(最判S37・5・18)
【No.34】AがCの土地を借りて7年間継続して占有した後、Aが死亡してBが相続した。Bは、当該土地が始めからA所有だと過失なく信じて当該土地の現実の占有を開始し、所有の意思をもって占有を10年間継続しても、当該土地の所有権を時効取得することはできない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「所有権を時効取得することはできない。」が間違い。できます。(最判s46・11・30)Aの土地と信じ(=善意無過失)占有10年経過→時効取得可能
【No.35】AがCの土地を借りて14年間継続して占有した後、登記記録を見て当該土地の名義人がCであることを知っていたBに譲渡した。Bは、その後7年間継続して占有しても、当該土地の所有権を時効取得することはできない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:○
解説:時効取得の場合は「所有の意思を持って」占有する自主占有でなければならないのです。借りて占有していた場合は他主占有といい、「所有の意思を持って」ということにならないので。そのとうり。