田邉塾教養試験民法対策講座 ツイッタードリル回答ページ
(こちらのテーマは「不動産の物権変動」です。)
【No.26】Aは、所有する土地をBに売却した後、Bが登記をしない間に、当該土地にCのために地上権を設定し、Cが先に登記した。地上権者は、民法第177条の第三者に該当せず、Bは、Cに対して当該土地について地上権の負担のない所有権を対抗することができる。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「地上権者は、民法第177条の第三者に該当せず」「Bは、Cに対して当該土地について地上権の負担のない所有権を対抗することができる。」が間違い。地権者は177条第三者に該当します。ですので、BはCに対して対抗できないです。
【No.27】Aが所有する建物をBに売却した後、Bが登記をしない間にAが死亡し、Aの相続人Cが当該建物の相続登記をした。相続人は、民法第177条の第三者に該当し、Bは、Cに対して当該建物の所有権取得を対抗することができない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「相続人は、民法第177条の第三者に該当し、Bは、Cに対して当該建物の所有権取得を対抗することができない。」が間違い。相続人は177条第三者に該当しない!です。(大判大15・4・30)
【No.28】Aから建物を譲り受けたBは、Aから承継したCとの建物賃貸借契約を合意解除したが、Cは、立退料を受け取り、いったん立ち退いた後、再び占有を開始し、当該建物に居住し続けている。不法占拠者は、民法第177条の第三者に該当しないため、Bは、登記を備えていなくても、Cに対して当該建物の明渡しを請求することができる。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:○
解説:ポイントは「不法占拠者は、民法第177条の第三者に該当しないため、Bは、登記を備えていなくても、Cに対して当該建物の明渡しを請求することができる。」の部分で、重要判例があります(最判S25・12・19)
【No.29】A所有の土地についてAB間で通行地役権が設定され、Bが通路として使用していたが、当該土地がAからCに譲渡された。当該譲渡の時に、当該土地がBによって継続的に通路として使用されていることが物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、Cがそのことを認識することが可能であった場合、Cは、特段の事情がない限り、民法第177条の第三者に該当せず、Bは、登記を備えていなくても、Cに対して通行地役権を対抗することができる。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:○
解説:ポイントは、以下。「Cは、特段の事情がない限り、民法第177条の第三者に該当せず、Bは、登記を備えていなくても、Cに対して通行地役権を対抗することができる。」のところで、重要判例の趣旨です(最判H10・2・13)
C:知ってる→A-B間で承役地設定している。
【No.30】A所有の土地についてBの取得時効が完成した後に、CがAから該当土地を譲り受け、登記を備えた。この場合、Cが背信的悪意者と認められるためには、Cが、当該土地の譲渡を受けた時点において、Bによる多年にわたる当該土地の占有継続の事実を認識していただけでは足りず、Bが取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識していた必要がある。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H22改題)
解答:×
解説:「Cが背信的悪意者と認められるためには、Cが、当該土地の譲渡を受けた時点において、Bによる多年にわたる当該土地の占有継続の事実を認識していただけでは足りず、」が間違い。足ります、が正解。このお裁きは判例(最判H18・1・17)