【民法】・解答3・田邉塾ツイッタードリル

田邉塾教養試験民法対策講座 ツイッタードリル回答ページ

(こちらのテーマは「動産の物権変動」です。)

【No.21】即時取得制度は、取引の安全のため、処分権限のない占有者を処分権限のある者と信じて取引をした者を保護する制度であり、包括承継である相続により動産を取得した場合には適用されない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:○

解説:「包括承継である相続により動産を取得した場合には適用されない。」がポイント。即時取得制度は、取引行為によって動産を取得した場合に限られる。

【No.22】即時取得制度は、取引の安全のため、処分権限のない占有者を処分権限のある者と信じて取引をした者を保護する制度であり、無権代理人を権限のある代理人であると信じた場合には適用されない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:○

解説:「無権代理人を権限のある代理人であると信じた場合には適用されない。」の理由→無権代理制度が別途設定されているから。

【No.23】BはAとの間でA所有のピアノを買い受ける旨の契約を締結してAに対し代金を支払ったが、Aがピアノを1か月間使いたいというのでAに預けておいたところ、AはCに対しピアノを売却し、Cがピアノを自宅に持ち帰った。この場合は、Cが購入時に、Aをピアノの所有者であると信じ、信じたことに過失がないときであっても、CはBに対してピアノの所有権の取得を対抗することができない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:×
解説:「CはBに対してピアノの所有権の取得を対抗することができない。」が間違い。善意かつ無過失のときはCはBに対し、所有権の取得を対抗することができます。表見代理と比較してみると覚えやすいですよ。

【No.24】AはBにA所有のピアノを預けていたが、Bは処分権限を有しないにもかかわらずCとの間でピアノを売却する旨の契約を締結した。この場合は、BC間で売買契約が締結された以上、CがピアノをBに預けておいたままであっても、CはAに対してピアノの所有権の取得を対抗することができる。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:×
解説:「CはAに対してピアノの所有権の取得を対抗することができる。」が間違い占有改定による即時取得は認められない。Cはこの場合Aに対抗できない。重要判例:最判S35・2・11

【No.25】AはBとの間でA所有のピアノを売却する旨の契約を締結した。その後、AからBへのピアノの引渡しが未了のうちに、AがCに対してピアノを売却して現実に引き渡した場合において、CがAB間の売買契約の存在を知っていたときは、CはBに対してピアノの所有権の取得を対抗することができない。○か×か(国家Ⅱ種総則物権H24改題)

解答:×
解説:「CはBに対してピアノの所有権の取得を対抗することができない。」が間違い。動産は、動産の引渡しがなければ対抗できない。これは単純な悪意者を含むのでCはBに対抗可。