田邉塾教養試験民法対策講座 ツイッタードリル回答ページ
(こちらのテーマは物権の総論です。)
【No.16】物権は債権に対して優先的効力を有しており、同一の物について物権と債権が競合する場合は、その成立の前後にかかわりなく物権が債権に優先するのが原則である。○か×か(国家Ⅱ種物権H23改題)
解答:○
解説:原則論ではそのとーり 物権>債権
【No.17】強力な権利である物権については、その変動を登記又は引渡しによって示すという公示の原則が採用されている。さらに、不動産については、権利の外形である登記を信頼して取引した者を保護するという公信の原則が採用されている。○か×か(国家Ⅱ種物権H23改題)
解答:×
解説:「権利の外形である登記を信頼して取引した者を保護するという公信の原則が」が間違い。不動産は公示の原則、§177・178。動産は公信の原則§192。
【No.18】物権は、者に対する絶対的・排他的な支配権であるから、その円満な支配状態が侵害された場合は、その侵害を除去するために物権的請求権を行使することができるが、その行使の要件として、侵害者の故意・過失が必要である。○か×か(国家Ⅱ種物権H23改題)
解答:×
解説:「侵害者の故意・過失が必要である。」が間違い。物権を守るためには新会社の故意過失は不要です。有無を言わさず対応可。
【No.19】民法は、物の事実的支配たる占有が正当な権利に基づくものか否かにかかわらず、妨害の除去を請求することができる。○か×か(国家Ⅱ種物権H23改題)
解答:○
解説:そのとーり!これを§198「占有保持の訴え」と言います。
【No.20】売買や贈与のように、直接的には債権・債務を生じさせる法律行為であるが、終局的には物権の移転を目的とする法律行為を行う場合は、物権の移転を生じさせる法律行為の成立には、当事者の意思表示のみでは足りず、不動産については登記、動産については引渡しが必要である。○か×か(国家Ⅱ種物権H23改題)
解答:×
解説:「物権の移転を生じさせる法律行為の成立には、当事者の意思表示のみでは足りず、不動産については登記、動産については引渡しが必要」が間違い。基本的には物権の移転には当事者の意思表示のみで足ります。