田邉塾教養試験民法対策講座 ツイッタードリル回答ページ
【No.1】成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。例えば、日用品の購入等の日常生活に関する行為について、取り消すことができる。○か×か
回答:×
解説:「第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」→日用品の購入などは取り消せません!
【No.2】不在者の生死が五年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。○か×か
回答:×
解説:「第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」で、7年間が正解。
【No.3】土地に生えている樹木は、引き抜いて移動できるので動産である。○か×か
回答:×
解説:「第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。」
→不動産は土地と、そこに定着している家、樹木も入ります。注意。
【No.4】意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。○か×か
回答:○
解説:「第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」心裡留保は、意思表示の効果を生じます。冗談はほどほどに。
【No.5】制限行為能力者の相手方は、取引した制限行為能力者に対しては、1ヶ月以上の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この時、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。○か×か
回答:×
解説:第二十条 4 「制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」で、追認でなく、取り消しが○。
【No.6】制限行為能力者の法律行為は、取り消すことができる。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときにも例外ではない。○か×か
回答:×
解説:「第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」で、取り消し不可です。
【No.7】失踪の宣告を受けた者は法律で定められた期間が満了した時に死亡したものとみなす。○か×か
回答:×
解説:「第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」より、普通失踪の場合は期間満了時だが、特別失踪の場合は既定の期間の1年間がたったのちは、危難が去った後のタイミングに死亡したことになる。
【No.8】相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。善意の第三者も、これに対抗することができない。○か×か
回答:×
解説:「第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」ですので、善意の第三者は、通謀虚偽表示に対抗できます。
【No.9】隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときは、その効力は無効となる。○か×か
回答:×
解説「第九十七条 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」ということで、効力は残ります。
【No.10】意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、通知方法がないため効力を持ちえない。○か×か
回答:×
解説「第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。」で、裁判所や市役所、官報に掲示して知らせると言う公示という方法が用意されています。
【No.11】代理人は、制限行為能力者でも務めることができる。
回答:○
解説:「第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。」と、あります。つまり誰でもOKなわけです。
【No.12】法定代理人による復代理人の選任は認められている。○か×か
回答:○
解説:「第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。」で、復代理可能。ちなみに復代理不可は任意代理人です。注意。
【No.13】代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をした場合、代理人にその効力を生ずる。○か×か
回答:×
解説:無権代理、「第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。」で、追認したら代理が成立し、効果は本人に帰属します。
【No.14】時効の利益は、契約自由の原則からあらかじめ契約に放棄する旨の条項を入れ込んでおくことで放棄することができる。○か×か
回答:×
解説:「第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」 時効放棄条項を契約書に、みんなが入れまくると、時効制度自体の意味がなくなるので、ということですね。
【No.15】二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。○か×か
回答:×
解説:善意無過失の場合は二十年間でなく、十年間で取得できます。「第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」