【行政法】・解答2・田邉塾ツイッタードリル

【No.6】命令的行為である下命は、一定の行為、給付または受忍を命じる行為であり、その例として農地法による農地の権利移動の許可がある。○か×か。(地上H14改)

答(    ×    )

命令的行為である下命の説明は正しい。ただ具体例の農地法による農地の権利移動は「認可」の例なので誤り。肢5の解説を参照。

 

【No.7】命令的行為である許可は、作為、給付または受忍の義務を特定の場合に特定人に解除する行為であり、その例として医師法による医師免許がある。○か×か。(地上H14改)

答(    ×   )

学問の世界(これを“講学上”というんだ)では、「許可」は法令によってなされる「~~するな」(不作為義務)を解除することを言うんだ。選択肢の説明は「免除」の説明だね。後半の医師法による医師免許は「許可」の例として正しい。前段の説明が間違っているよ。

 

【No.8】命令的行為である免除は、一般的禁止を特定の場合に特定人に解除する行為であり、その例として学校教育法による就学義務の猶予・免除がある。○か×か。(地上H14改)

答(    ×    )

講学上では、「免除」は命令的行為として、法令によってなされる「~~せよ」(作為義務)を解除することを言うんだ。選択肢にある学校教育法上の就学義務の猶予・免除は免除の例として正しい。前段の説明が間違っているよ。

 

【No.9】形成的行為である特許は、一定の権利又は権利能力を設定する行為であり、その例として公有水面埋立法による公有水面の埋立免許がある。○か×か。(地上H14改)

答(       )

「特許」は形成的行為の一種だよ。国民生来持っていない法的地位(一定の権利又は権利能力)を設定する行為のことを言うんだ。選択肢の以外の例では、道路の占有許可が「特許」に当たるよ。